(※画像はイメージです/PIXTA)

民泊のオーナーにとって悩みの種になるのが、2018年に施行された住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」です。これを機に民泊ビジネスが正式に認められるようになった一方で、1年のうち約半分しか営業を認められない「180日縛り」が生まれました。ホテルの半分しか営業できない状況に何か突破法はあるのでしょうか。本記事では、辻哲哉氏の著書『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』(扶桑社)より、民泊で365日営業するための条件について解説します。

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「民泊ビジネス」に関わるルールは膨大…対応のコツとは

(7)竪穴区画工事の必要性は?

竪穴区画とは、火災時における上下階での炎や煙の流れを遮断するための区画です。3階以上の建物を利用する場合は、最上階から玄関までの動線に、竪穴区画が必要となります。

 

また場合によっては、防火戸の設置が必要です。

 

(8)間取り変更の必要性は?

洗面台、トイレの増設に従い、部屋の間取り変更が必要な場合が生じます。

 

(9)監視カメラやチェックイン方法は?

無人管理の場合、監視カメラで24時間監視する体制が必要となります。その際は、タブレットやPC端末等で、ビデオ通話による本人確認が必要です。

 

遠隔操作による、リモートロックチェックイン管理を推奨しています。

 

(10)宿泊者名簿はどうするのか?

(9)の遠隔操作の場合、タブレットから宿泊者名簿を作っています。

 

筆者はこの観点から、タブレット(チェックイン)管理が最適と言えます。

 

(11)旅館業に詳しい行政書士の起用が安心

(1)から(10)のほか、各都道府県自治体それぞれに独自のルールがあります。

 

保健所、建築、消防それぞれの関連法は難解で、書類作成、現地検査には経験が必要です。そのため、旅館業に強い行政書士に任せるのが良いと思います。

 

このように旅館業免許取得においても、クリアすべきチェックポイントが11もあります。民泊の365日営業は決して簡単なことではありませんが、しっかりとしたプランニングをもとに実行すれば可能な取り組みではあるのです。

 

 

辻 哲哉

楽々プランニング株式会社

代表取締役

 

 

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※本連載は辻哲哉氏の著書『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』(扶桑社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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