〈教育〉〈結婚・子育て〉資金が非課税に!〈生命保険〉の課税額も変わる?“相続前”に検討したい「子ども孫世代により多くのお金を残すための贈与」

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(※写真はイメージです/PIXTA)

ある人の資産をほかの誰かに移転する際には贈与税がかかります。しかし、「教育資金贈与信託」や「結婚・子育て資金支援信託」などの税制を上手に活用すれば、非課税で財産を子どもや孫の世代に残すことも不可能ではありません。手元に残るお金を少しでも増やしてあげるためには、贈与に関する税制を把握することが重要になります。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、贈与において活用したい税制を紹介します。

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生命保険を活用した贈与事例

生命保険の契約者変更と贈与税

生命保険会社から受け取る保険金に対する税金のかかり方は、誰が保険料を支払ったかと、誰が受け取るかによって変わってきます。そのため、生命保険は、契約者や受取人を変えただけでは、税金はかかりません。保険金を実際に受け取ったときに、受取人に対して税金がかかります。
 

[図表4]具体例に登場する家系図

生命保険契約の当事者は、契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人の4者ですが、契約者と保険料負担者が同じ人になるのが通常です。

たとえば、保険料の支払いはAさん、保険契約の契約者がBさんの場合、表面上はBさんの保険ですが、税金のうえでは、BさんがAさんに名義を貸しているだけの保険(名義保険)となり、実質はAさんの保険契約です。
 

1.死亡保険金にかかる税金

[図表5]死亡保険金にかかる税金


被保険者が亡くなったときに死亡保険金の受取人には、次の税金がかかります。

図表5の1の保険契約は、保険料負担者が被保険者として相続が発生しているため、受取人のBさんに相続税がかかります。

2の保険契約は、Bさんが契約者であっても保険料をAさんが負担しているため、BさんがAさんに名義を貸しているだけの保険ですので、1と実質は変わりません。

3の保険契約は、Bさんが保険料を負担し、Bさんが受け取っているので、Bさんの所得税の対象となり一時所得として申告します。

4の保険契約は、Cさんが契約者であっても保険料をBさんが負担しているため、CさんがBさんに名義を貸しているだけの保険です。Aさんに相続が発生したときは、保険料負担者であるBさんから保険金受取人であるCさんに死亡保険金を贈与したものとして、Cさんに贈与税がかかります。

2.名義保険の使い方

[図表6]名義保険の使い方


満期保険金や保険解約時の解約返戻金を受け取ったときは、誰が保険料を支払ったかと、誰が受け取るかによって変わってきます。

図表6の1の保険契約は、Aさんが保険料を負担し、Aさんが保険金を受け取っているため、所得税の対象となりAさんは一時所得として申告します。

2の保険契約は、Bさんが契約者であっても保険料をAさんが負担しているため、BさんがAさんに名義を貸しているだけの保険です。保険の満期や解約により保険金または解約返戻金を受け取ったときは、保険料負担者であるAさんから保険金受取人であるBさんに保険金を贈与したものとして、Bさんに贈与税がかかります。

なお、2の保険契約は、契約者であるBさんの指示により解約できるため、Bさんに贈与税はかかるものの、その受取時期や解約割合はBさんが決定できるため、Bさんの自由度は高くなります。

3.生存給付金付の終身保険の使い方

[図表7]生存給付金付の終身保険の使い方


生存給付金付の終身保険は、生存給付金の受取人と死亡保険金の受取人を別に決めることができます。この生存給付金の受取人であるBさんは、保険料を負担したAさんから生存給付金を贈与で取得したものとみなされます。

受け取った生存給付金が、贈与税の基礎控除額以下であれば、結果として贈与税はかかりません。また、死亡保険金の受取人であるCさんは、保険料負担者であるAさんから相続で取得したものとみなされ、相続税がかかります。
 

[図表8]生存給付金終身保険のイメージ図

 

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※本連載は、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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