(※写真はイメージです/PIXTA)

将来的に自身の財産を家族に相続させる場合、「少しでも多く手元に残るようにしてあげたい」と多くの方が考えるでしょう。高齢になると認知症などを患って判断力が低下するリスクが高まるので、なるべく元気で健康なうちに財産移転を計画的に進めておきたいところです。では日本の税制において、節税対策を踏まえた有効な財産移転を行うためにはどんな準備が必要でしょうか。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、相続でより多くの財産を残すための、贈与税と相続税の基本を紹介します。

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相続税vs贈与税どちらがお得?

相続税と贈与税で、どちらがお得にご家族に承継できるかは、相続税の実効税率と贈与税の実効税率の比較が必要です。実効税率とは、課税財産に対して実際に負担する税金の割合をいい、実効税率17%の場合、移転する財産1000万円に対し170万円の税金を負担することを意味します。

図表5のように、ご本人の相続人はお子様2人、お子様の家族構成はそれぞれ、配偶者と子が1人いる前提で説明します。

 

[図表5]具体例の家族構成と実効税率

 

ご本人の相続時の総財産を2億円と想定すると、相続税は、実効税率が17%のため、子2人で3340万円の負担が必要となります。
 

[図表6]相続税早見表(実効税率は四捨五入)

 

一方で、贈与税の計算方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。暦年課税の場合は、18歳以上の子・孫へ300万円を贈与すると、19万円(6.3%)、500万円を贈与すると特例税率を適用できるため、48.5万円(9.7%)が贈与税となります。

子の配偶者への贈与は、300万円を贈与すると19万円(6.3%)。500万円を贈与すると一般税率のため、53万円(10.6%)が贈与税となります。
 

[図表7]300万円と500万円の贈与に暦年課税をかけた場合


いずれも、相続税より贈与税の実効税率が低くなるため、贈与税の方が有利です。しかし、ご本人に相続が発生した場合、お子様が相続で財産を取得すると、相続前7年以内の贈与財産を、相続財産に加算する必要があり、結果として、相続税で課税されます。

 

[図表8]暦年課税を選択した場合の生前贈与加算

相続時精算課税の場合は、贈与から何年経過していたとしても、贈与財産を相続財産に加算して相続税が課税されます。

なお、令和6年以降の贈与は、110万円までは相続財産に加算する必要がないため、推定相続人であるお子様への贈与は有利に働きます。結果として、相続により財産を取得する可能性のあるお子様は、相続時精算課税を選択して110万円の贈与を受け、相続により財産を取得する可能性のない孫や子の配偶者は、暦年課税により贈与税の申告をします。贈与財産の金額の決め方は、ご本人の年齢や税負担を考慮して検討していきます。

 

[図表9]相続時精算課税の仕組み



奥田 周年
行政書士
OAG税理士法人 社員税理士

 

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※本連載は、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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