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相続税vs贈与税どちらがお得?
相続税と贈与税で、どちらがお得にご家族に承継できるかは、相続税の実効税率と贈与税の実効税率の比較が必要です。実効税率とは、課税財産に対して実際に負担する税金の割合をいい、実効税率17%の場合、移転する財産1000万円に対し170万円の税金を負担することを意味します。
図表5のように、ご本人の相続人はお子様2人、お子様の家族構成はそれぞれ、配偶者と子が1人いる前提で説明します。
ご本人の相続時の総財産を2億円と想定すると、相続税は、実効税率が17%のため、子2人で3340万円の負担が必要となります。
一方で、贈与税の計算方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。暦年課税の場合は、18歳以上の子・孫へ300万円を贈与すると、19万円(6.3%)、500万円を贈与すると特例税率を適用できるため、48.5万円(9.7%)が贈与税となります。
子の配偶者への贈与は、300万円を贈与すると19万円(6.3%)。500万円を贈与すると一般税率のため、53万円(10.6%)が贈与税となります。
いずれも、相続税より贈与税の実効税率が低くなるため、贈与税の方が有利です。しかし、ご本人に相続が発生した場合、お子様が相続で財産を取得すると、相続前7年以内の贈与財産を、相続財産に加算する必要があり、結果として、相続税で課税されます。
相続時精算課税の場合は、贈与から何年経過していたとしても、贈与財産を相続財産に加算して相続税が課税されます。
なお、令和6年以降の贈与は、110万円までは相続財産に加算する必要がないため、推定相続人であるお子様への贈与は有利に働きます。結果として、相続により財産を取得する可能性のあるお子様は、相続時精算課税を選択して110万円の贈与を受け、相続により財産を取得する可能性のない孫や子の配偶者は、暦年課税により贈与税の申告をします。贈与財産の金額の決め方は、ご本人の年齢や税負担を考慮して検討していきます。
奥田 周年
行政書士
OAG税理士法人 社員税理士
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