ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
暦年課税制度の活用
暦年課税制度とは
暦年課税制度は、贈与税の原則的な課税方式です。特別な申請をしない限り、自動的にこの制度が適用されます。この制度を使う場会、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、贈与税の申告と納税が必要になります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に済ませます。
Point
・贈与税は、個人間の無償の財産移転について、贈与を受けた者が負担する税金
暦年課税の贈与税の計算方法
贈与税の額は、次の算式で計算します。
(贈与額ー基礎控除110万円)×税率ー控除額
贈与税の税率には、一般税率と特例税率の2種類があります。特例税率は、親や祖父母など直系尊属から18歳以上の者が贈与を受けた場合に使うことができます。なお、特例税率を使う場合は、最初に提出する贈与税の申告書に戸籍謄本等を添付する必要があります。
Point
・複数人から同一年に贈与を受けた場合は、すべてを合算
・贈与が同一年に複数回行われても、すべてを合算
暦年課税で忘れてはいけない生前贈与加算
1.生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、暦年課税贈与による節税対策を防止する目的で、相続開始直前の贈与財産を相続税の課税対象にする制度です。生前贈与加算の対象となる贈与の期間は、下記のとおりです。
Point
・暦年贈与は、相続開始前7年超の贈与財産が、節税効果をもつので、早めの贈与を検討
2.加算対象者と加算対象となる贈与
贈与者が亡くなった際に、相続または遺贈により財産を取得した相続人または受遺者が、生前贈与加算の期間内に贈与を受けた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算します。
3.贈与税を支払っている場合は、税額控除を忘れずに
生前贈与加算の対象となる贈与について贈与税を支払っているときは、その贈与税は、相続税から差し引くことができます。この控除を贈与税額控除といいますが、相続税より支払った贈与税が多くても、還付はありません。
Point
・基礎控除額以下の贈与も相続財産に加算
・相続人ではなくても、死亡保険金の受取人になっていると加算対象
・贈与税額控除は、相続税より控除する贈与税が多くても還付はない
・贈与は、長期の視点が必要
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?



