(※写真はイメージです/PIXTA)

近年急速に普及した、退職希望者に代わって退職の意思を会社に伝える「退職代行サービス」。特に新卒社員や中途社員による早期退職の増加に伴い、企業が退職代行を通じて通知を受けるケースも増加している。しかし、その利便性の裏には、企業が十分に理解しておくべき法的リスクが存在する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

弁護士法の制限と報道事例

2025年10月、退職代行サービス「モームリ」に関する警視庁の家宅捜索が報じられた。運営会社が退職希望者を弁護士に紹介し、紹介料を受け取っていた疑いが指摘されている。この行為は、弁護士法第72条が禁止する「非弁行為(非弁護士による法律事務)」に該当する恐れがある。

 

弁護士法では、弁護士または弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で法律事務を行ったり、その処理をあっせんしたりすることを禁止している。東京弁護士会・非弁護士取締委員会も「退職代行が法律問題に関わる交渉を行う場合、非弁行為となる」と警告している。

非弁行為に該当するケース

今回のケースは、運営会社が退職希望者を弁護士に紹介し、紹介料を受け取っていた疑いが報じられているが、退職代行においてどのようなケースが「非弁行為」にあたるのだろうか。

 

具体的には、未払い残業代の請求や慰謝料請求の斡旋が代表例である。

 

残業代請求を代行したケースでは、本人が「会社を辞めたい」「未払い残業代を請求したい」と希望したにもかかわらず、業者が会社に対して「残業代を支払わないのは法律違反」「私の計算では〇〇円」と主張し、交渉の結果、残業代が支払われた場合、業者は法律的な問題について本人を代理して交渉したことになり、非弁行為に該当する。

 

慰謝料請求についても同様で、報酬を得て法律問題の処理を斡旋したとみなされると、非弁行為に該当する可能性がある。

 

蔦大輔弁護士は、

 

「退職代行サービスが行う『退職の意思を本人に代わって会社に伝える』という行為は、本人の意思をそのまま伝えるだけなのであれば、それが直ちに法律上問題になることは基本的にないと考えます。しかし、退職金や未払い賃金に関する交渉など、本人の意思伝達を超えた法律事務を業者の判断で行うことは、非弁行為に該当すると考えられます」

 

と指摘する。

 

つまりは退職代行サービスが「退職意思の伝達」だけでなく、「法的交渉」を行った場合には非弁行為に該当する可能性がある。

 

退職者本人が自分で計算した残業代や請求額を伝えるだけであれば問題は少ないが、業者が独自に算定し、報酬を受け取って会社と交渉した場合には非弁行為のリスクが生じる。また、退職届の提出についても、本人の意思を伝えるだけであれば合法であるが、業者が独断で手続きを行った場合には問題となり得る。

企業が取るべき対応

それでは、退職代行サービスから連絡があった場合、どのような対応をするべきなのだろうか。

 

企業は退職代行サービスから連絡を受けた際、まずその連絡が本人の意思を伝えるものか、法的交渉を含むものかを確認する必要がある。また、届いたメールや書面のやり取りを記録し、業者の実態や信頼性を把握することも重要だ。退職日や意思表示の日付は、退職の効力や未払い金の計算に影響するため、個別に確認することが望ましい。

 

さらに、以下の体制整備が推奨される。

 

●退職代行業者からの連絡対応マニュアルの作成

●退職届の受領手順と記録化

●社内法務・人事部門との情報共有ルールの明確化

 

蔦大輔弁護士は「退職代行サービスは本人の意思伝達や書類送付等の事務手続にとどまる限りは問題ないと考えられますが、退職条件の交渉などを代行すると非弁行為のリスクが生じます。ただし、退職代行だからといって本人の退職意思を無視することはできませんので、企業は届いた連絡を慎重に確認し、本人の意思を尊重しつつ、法令遵守と記録管理の両立を意識することが重要です」とアドバイスする。

 

 

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班

 

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