「税務調査じゃない」と安堵した社長。税務署が電話口で告げた〈ナゾの4文字〉…“本当の意味”を知ったときは、すべて手遅れ【税理士が解説】

「税務調査じゃない」と安堵した社長。税務署が電話口で告げた〈ナゾの4文字〉…“本当の意味”を知ったときは、すべて手遅れ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

会社設立から5〜6年。そろそろ「税務調査」が来るかと身構えていた矢先、税務署から告げられたのは「法定監査」という聞き慣れない言葉。これがなにを意味するのか、経営者として知っておく必要があります。本記事では、A社長の事例とともに、申告漏れを取りこぼさない税務署の手法について、木戸真智子税理士が解説します。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

「法定監査」とは?

では、なぜ法定調書を提出するのでしょうか。それは、税務署が支払った側と受け取った側の申告を「突合(とつごう)」するためです。

 

たとえば、Aさんの会社がBさんという個人事業主Bさんに業務委託費50万円を支払ったとしますAさんはBさんへの支払調書を作成し、Bさんに渡します。Bさんはこれに基づき確定申告をしますが、もしBさんが申告を行わなかったり、実際の支払額より少ない30万円で申告したりした場合、Aさんの会社から提出された法定調書と食い違いが生まれます。

 

このように、支払側・受取側の両方から情報を集めることで、税務署は申告漏れや誤りを発見し、脱税を防ぐ仕組みです。

 

そして、この法定調書が正しく提出されているかを調査するのが「法定監査」です。

 

監査が来る理由としては、例年との変動が大きい、書類が多く漏れがちな業態、個人への支払いが多く不正の可能性が疑われる、などが挙げられます。もちろん、申告書の内訳書などと法定調書を突合してチェックも行われます。

 

法定調書に漏れや間違いがあっても、通常は再提出すれば完了し、修正申告や納税には至りません。あくまで資料収集という側面が強いためです。

 

しかし、確認した内容に気になる点があれば、後日「税務調査」に発展する恐れがあります。もちろん、法定監査と税務調査は別物であり、その場で税務調査に移行することはありません。税務調査には「事前通知」が必須だからです。しかし、後日改めて税務調査の通知が来る可能性は十分にあります。

 

たとえば、法定監査で支払先に無申告者がみつかれば、その無申告者に対して税務調査が入ることも。また、法定調書の内容自体に大きな漏れや差異があれば、支払ったAさんの会社が、後日、税務調査の対象となるのです。

迎えた、法定監査の日

話をAさんに戻します。調査官から指示された書類を準備して法定監査の当日を迎えました。経営者仲間から聞いていた税務調査の提出書類とは少し異なり、量も多くなかったため、「大丈夫だろう」と思っていました。

 

ところが、提出書類には多くの漏れがみつかったのです。まず、家賃。個人の貸主に支払っている場合は提出義務がありますが、Aさんは管理会社に支払っていたため、その先の家主が個人であると認識しておらず、提出が漏れていました

 

※たとえ、管理会社に支払っていたとしても実際の家主が個人であれば、提出する必要があります。

 

それだけなら大きな問題にはならなかったのですが……。

 

\11月29日(土)-30日(日)限定配信/

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相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

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