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日本の相続税と海外移住の誤解
日本の相続税は最高税率55%と、世界的にも高い水準です。アジア・オセアニア地域では、香港やシンガポール、オーストラリア、ニュージーランドなど、相続税が課されない国もあります。このため、一部の富裕層の間では「相続税のない国に移住すれば日本の相続税を免れる」といった誤解が広がっています。
しかし、被相続人が海外に移住するだけでは租税回避は成立しません。相続税の課税を回避するには、被相続人、相続人、相続財産のすべてを国外に移し、さらにその状態を10年間維持する必要があります。
税制改正で海外移住計画は変化
2017年度の税制改正では、相続人または被相続人が10年以内に日本国内に住所を有する日本国籍者である場合、国内外の財産の両方が課税対象となりました。従来の5年から10年に延長されたことで、以前の計画で海外移住を行っていた人にとっては大きな影響がありました。
改正後の納税義務者は以下の4種類に分類されます。
- 居住無制限納税義務者
- 非居住無制限納税義務者
- 居住制限納税義務者
- 非居住制限納税義務者
実際、日本の経営者の中には、海外移住計画を断念し帰国したケースも報告されています。さらに、国税庁によれば、富裕層による申告漏れ所得は2022事務年度に合計980億円となり、統計開始以来最大となりました。
非居住制限納税義務者の相続税の例
具体例で考えてみます。
- 被相続人:外国に10年以上居住(国内に住所なし)
- 相続人A:日本在住(日本国籍)
- 相続人B:外国籍、国内に住所なし
- 相続財産:国内1億円、国外1億円
- 分配:AとBで均等
この場合、被相続人は非居住被相続人に分類されます。
A(居住無制限納税義務者)は、国内財産5,000万円+国外財産5,000万円が課税対象
B(非居住制限納税義務者)は、国内財産5,000万円のみ課税対象
結果として課税財産は合計1億5,000万円となり、基礎控除額4,200万円を差し引いた後、法定相続人の取得額をもとに相続税額が算出されます。
まとめ
単純な海外移住による相続税回避は、制度上ほぼ不可能です。被相続人・相続人・財産の移転を長期にわたって維持する必要があるため、計画には高度な注意と専門家の判断が求められます。富裕層であっても、安易な移住による税逃れは現実的ではないことを理解しておく必要があります。
矢内 一好
国際課税研究所首席研究員
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