悔しい…父の介護をしてきたのは私なのに。いつの間にか〈遺産5億円〉の大半が甥2人に。70代女性の取り分は「自宅土地のみ」だった衝撃の理由【相続の専門家が解説】

悔しい…父の介護をしてきたのは私なのに。いつの間にか〈遺産5億円〉の大半が甥2人に。70代女性の取り分は「自宅土地のみ」だった衝撃の理由【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

介護を長年担ったにもかかわらず、相続ではほとんど財産を受け取れず、逆に多額の税金を自分で支払わなければならない──そんな理不尽なケースが現実に存在します。今回取り上げるのは、長女の死後、父親の介護を続けてきた次女・由美子さん(仮名)の事例です。遺言書の内容により、由美子さんが相続できるのは自宅の土地のみで、現金や賃貸収入などはすべて甥2人に渡ることになりました。法定相続分と比べても大幅に少ない財産しか受け取れず、しかも相続税の納税は自己資金で行わなければならない状況です。こうしたトラブルを未然に防ぐにはどうすればよいのか──相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が詳しく解説します。

「お父さんは、私を信じてくれていたはず」

由美子さん(仮名・70代)が父親の相続のことで相談があると来られました。


数年前、父親と同居する長女である姉が亡くなり、それからは近くに住む由美子さんが父親の介護を担当してきたといいます。

 

高齢の父は持病があり、入院・通院を繰り返す生活。買い物、家事、通院の付き添い、介護保険の申請──すべてを由美子さんが担ってきました。

 

父は土地持ちで、賃貸アパートや駐車場などの不動産を複数所有。その総額は約8億円、借入金を差し引いた正味の財産は約5億円にのぼります。

 

生前の遺言は「ほぼ等分」

まだ長女が存命の頃、父は遺言書を作成していました。内容は、長女と次女である由美子さんがほぼ等分に財産を分け合うという、公平なものでした。遺言書を作るときには姉と由美子さんが父親を公証役場に連れて行きましたので、状況は分かっています。

 

遺言書には姉や由美子さんが父親よりも先に亡くなっている場合は、その子どもたち(孫)が相続するとして予備的な内容も盛り込まれていましたので、姉が亡くなったとしても特に作り直しをしなくてはという発想にはならなかったと言います。

 

父の死後、届いた“別の遺言書”

父が亡くなったのは、2ヶ月前。葬儀や手続きに追われ、少し落ち着き始めた頃──由美子さんのもとに見知らぬ司法書士から封筒が届いたのです。すると、そこには新たな遺言書が。

 

「次女由美子には、次女の自宅土地のみを相続させる。他の財産は、亡長女の長男・二男に相続させる」

 

あまりの内容に、由美子さんは手が震えました。


「これは父の意思なのか? 父は本当に理解して書いたのだろうか?」

 

財産5億円、次女の取り分は自宅の土地だけ

新しい遺言書によって、由美子さんが相続できるのは自宅の土地(評価額1,980万円)のみ。現金も収益不動産も、一切なし。賃貸物件の収益はすべて甥2人のものとなります。

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