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売却を阻む「10年越しの問題」…不動産名義が父のままだった
いざ土地を売却しようとした矢先、実家の不動産が10年以上も前に亡くなった父の名義のままであることが判明したのです。
2024年4月1日に相続登記を義務化する法律が施行され、家を相続した際の名義変更は相続人の義務となりました。父が亡くなった際、父名義の持ち家を母が相続する場合、母はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して、不動産の名義を父から母に変更する必要があります。
しかし、不動産登記に相続人である兄の協力は不可欠です。「土地が高値で売れると知ったら、兄さんたちはどう出るだろうか……」Aさんの胸に、一抹の不安がよぎります。
実家の登記から垣間見た本音
不安は的中。事情を説明するため兄の家を訪れると、兄夫婦の態度は一変します。
「あの土地がそんな高値で売れるの? 協力するわよ。その代わり、相続財産として少なくとも4分の1はいただけるのよね?」
義姉はそういって、にこやかに続けます。
「お義母さんの施設の手続きも、全部こちらでやってあげるから安心して」
母の施設費用に充てると話した直後の言葉でした。いままで知らんぷりだった義姉が、お金の話が出た途端に笑顔で歩み寄ってくる――。その豹変ぶりに、Aさんは悪魔のささやきを聞くような恐怖を覚えました。
幸い、母が存命のうちに手続きを進められたため、大きなトラブルには至りませんでした。「もし私が死んだあとだったら、Aたちに迷惑をかけるところだった」母は安堵の息を漏らします。
誰にでも起こり得る争族
「うちは財産がないから、相続トラブルは無縁だ」
それは大きな誤解かもしれません。「争族」は、財産の多寡ではなく、誰にでも起こりうる問題です。
争族にならないためにも、生前からコミュニケーションをとり、遺言書作成をする、エンディングノートを書くなど、お盆や年末年始など、家族が揃うときを兼ねて準備をしておくことをお勧めします。
〈参考〉
法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
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三藤 桂子
社会保険労務士法人エニシアFP
代表
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