その手があったか!相続対策の準備をしていた矢先に80代父が急死…〈相続税1,319万円〉をとりあえずゼロにできたワケ【相続の専門家が解説】

その手があったか!相続対策の準備をしていた矢先に80代父が急死…〈相続税1,319万円〉をとりあえずゼロにできたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続では、わずかな判断の差や制度の選択が、税額に大きな影響を及ぼします。今回ご紹介するのは、相続対策を行わずに亡くなった父親の遺産1億5,000万円をめぐる事例です。築50年以上の自宅とアパートには借入もなく、一見シンプルに見える相続でしたが、税額は1,319万円。配偶者の特例をどう使うかで、659.5万円を払うか、相続税をゼロにできるかが変わってきます。節税の成否を分けるポイントを、相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が解説します。

相続対策の準備をしていたが…父が急死

拓実さん(50代男性)が、母親(80代)と相談に来られました。父親(80代)の生前対策として自宅の建て替えを検討しているとのこと。そこで、父親の財産の確認と評価をして、自宅建て替えによる相続プランを作成することになりました。

 

相続人は母親と子ども3人。拓実さんは長男で、2人の妹は嫁いでいます。相続税の基礎控除は5,400万円です。財産は自宅と賃貸アパートで、一つの敷地に2棟の建物が建っています。同じ時期に建てているのですが、すでに築50年ほど。修繕費もかかるようになり、建て替えの時期だと言えます。

 

ところが、財産の確認が終わった頃、父親は入院中に体調が悪化して、亡くなってしまったのです。拓実さんからの報告を受けて、生前プランは中断し、相続後の手続きに切り替えることになりました。

 

父親の財産は1億5,000万円弱

自宅は父親と母親と共有名義になっています。自宅の奥に賃貸アパートを建てていて、2DK8万円が4世帯ですので、毎月32万円の家賃が入り、生活費にしているということです。よって自宅と賃貸アパートは母親が相続することは必須と言えます。

 

財産の6割が不動産、4割が預金、株式です。預金や株式は亡くなった日現在の残高をもとに評価をしますが、確認していた金額に大きな増減はありません。葬儀費用や未払金を引くと1億4,937万円だとわかりました。相続税1,319万円と試算されました。

 

とりあえずの節税は配偶者の特例

父親は相続対策を何も行わないまま亡くなりました。自宅やアパートは築50年以上が経過しており、建て替えもしていなかったため、建築費の借入などの負債はありません。
相続税については、「配偶者は相続分の半分まで非課税」という特例があるため、相続税1,319万円のうち半分は免除されますが、残りの659万5,000円は子どもたちが負担することになります。

 

しかし、配偶者が1億6,000万円まで無税で相続できる特例もあります。これを適用すれば、母親が全財産を相続することで相続税はゼロとなり、結果として1,319万円の節税が可能になります。

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