シンガポール法人でも日本で課税? 国税が注目する越境ECの“実態” 【国際税理士が解説】

シンガポール法人でも日本で課税? 国税が注目する越境ECの“実態” 【国際税理士が解説】
(画像はイメージです/PIXTA)

経済のグローバル化とインターネット販売の急成長により、日本人が海外法人を設立して、日本国内の顧客向けに商品を販売するケースが増加しています。とくに税制面で優位性を持つシンガポールを拠点としたスキームは注目を集めていますが、形式的な海外登記だけでは課税を免れない時代になりました。本稿では、日本国内の倉庫が「恒久的施設(PE)」と認定され、シンガポール法人に日本での納税義務が課された事例を紹介しつつ、今後の国際課税の実務への影響を解説します。

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シンガポール法人を使った越境ECが日本で課税対象に

経済活動のボーダレス化が進むなか、日本人が海外に法人を設立し、インターネット販売などを通じて日本国内の顧客向けに商品を販売するケースが急増しています。とりわけ、税制面で優位性のあるシンガポールや香港に拠点を構えたスキームは、節税手法としても注目されてきました。

 

しかしながら、日本の国税当局は近年、このようなスキームに対しても実質を重視した課税姿勢を強めています。

 

特に、日本国内で実際に行われている業務の内容によっては、「恒久的施設(PE)」と認定され、日本で法人税等の納税義務が生じる可能性があるのです。

倉庫がPEに該当:実質重視で判断された事例

かつて以下のような事例がありました。

 

日本人がシンガポールに設立した法人を通じて、日本国内の顧客に商品を販売していました。輸出業務はすべてシンガポール法人名義で行われ、表面的には日本との法的な結びつきはありません。

 

ところが、実際には商品の保管・梱包・発送といった物流業務が、日本国内の倉庫(日本人が賃借)で、日本人が雇用する日本国内の従業員によって行われていました。

 

当該日本人は、「シンガポール法人が輸出主体であり、日本国内での事業活動は補助的に過ぎない」と主張し、日本での法人税申告は行っていませんでした。

 

しかし、日本の国税当局はこれを「単なる補助的活動の範囲を超えている」と判断。日本国内において、商品の受注に不可欠な物流業務を行っていたこの倉庫を「恒久的施設(Permanent Establishment=PE)」に該当すると認定しました。

その結果、当該シンガポール法人には、日本国内での所得に対して法人税の申告・納税義務が生じるとされたのです。

 

 

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