今回は、運営管理の金融機関が「破綻」した場合の、確定拠出年金の資産について説明します。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

確定拠出年金の管理機関の主な2つの業務

Q.金融機関(運営管理機関)が破綻しても、確定拠出年金の資産は大丈夫?

 

A.年金資産が削減されることはなく、全額保全されます。

 

企業型確定拠出年金の場合は「資産管理機関」で、個人型確定拠出年金の場合は「国民年金基金連合会」で管理されています。

 

その業務はおもに「運用商品の選択と情報提供」「個人情報の記録と資産管理機関への情報提供」の2つです。

 

ですから、金融機関(運営管理機関)が破綻しても、積み立てた年金資産は全額保全され、新しい金融機関に変更されることになります。加入者の年金資産は、最終的には、投資先である運用商品の影響のみを受けるということです。

「定期預金」と「投資信託」を選択した場合の影響

ただし、運用商品にある銀行の定期預金を選択した場合、その銀行が破綻するとペイオフの影響は受けます。

 

投資信託を選択した場合には、その基準価額が上がれば加入者の年金資産は増加するし、基準価額が下がれば減ることになります。

本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

頼藤 太希 高山 一恵

河出書房新社

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