今回は、運用先(保険会社や証券会社)が倒産した場合の確定拠出年金の「加入者保護」の仕組みについて説明します。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

預金には「預金者保護制度」が適用される

Q.運用先(保険会社や証券会社)が倒産したらどうなる?

 

A.運用商品の種類によって、加入者保護の仕組みがあります。

 

種類別の加入者保護の仕組みは、以下のようになります。

 

【預金】

預金者保護制度によって、1人あたり、1つの金融機関につき元本1000万円と、その利息が保護されます。

 

ただし、たとえばA銀行の口座を持っていて、同時に確定拠出年金制度内にもA銀行の口座を持っていた場合は、両口座の合計額が対象となります。

証券会社に加入が義務付けられた「日本投資者保護基金」

【保険商品】

生命保険は「生命保険契約者保護機構」、損害保険は「損害保険契約者保護機構」によって、それぞれ「責任準備金の90%」「保険金・満期返戻金・解約返戻金の90%」が補償されます。

 

【投資信託】

投資信託については、証券会社などの販売会社はあくまでも「販売の窓口」であるため、運用資産は信託銀行において、その信託銀行自身の資産とは区別して管理されています。

 

それでもなお、万が一、年金資産が円滑に返還されない場合に備えて、日本投資者保護基金(金融商品取引法にもとづいて設立された法人です)が発足しており、全証券会社に加入が義務付けられています。

 

この基金は、不測の事故の発生などにより、顧客の資産の円滑な返還が困難だと認められた場合に、その損失を補償し、投資家の保護を図り、証券取引に関する信頼性を維持することを目的としています。原則として、1人あたり1000万円まで補償されます。

本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

頼藤 太希 高山 一恵

河出書房新社

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