今回は、確定拠出年金の利用で「所得税の還付」を受けるための手続きを見ていきます。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

確定申告または年末調整の際に所定の証明書を提出

Q.どんな手続きをすれば、税金が安くなりますか?

 

A.確定申告か年末調整をすれば、払った所得税が戻ってきます。

 

自営業やフリーランスなど「国民年金第1号被保険者」と、サラリーマンで個人振り込み(自分の口座から掛け金を引き落とすこと)の人は、「国民年金基金連合会」から毎年10月に「小規模企業共済等掛け金払込証明書」が送付されます。

 

第1号・第3号被保険者は確定申告のときに、第2号被保険者は勤務先での年末調整のときに、この証明書を提出します。

証明書の提出で「翌年の住民税」も少なくなる

注意しておきたいのは、受け取った証明書を提出してはじめて「所得控除」の所得税の還付という恩恵が受けられるということ。この手続きをすることで、翌年の住民税も少なくなります。

 

給与天引きで会社から掛け金を納付してもらうサラリーマンは、自動的に会社が手続きをしてくれるので、証明書は発行されず、手続きも必要ありません。

本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

頼藤 太希 高山 一恵

河出書房新社

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