確定申告または年末調整の際に所定の証明書を提出
Q.どんな手続きをすれば、税金が安くなりますか?
A.確定申告か年末調整をすれば、払った所得税が戻ってきます。
自営業やフリーランスなど「国民年金第1号被保険者」と、サラリーマンで個人振り込み(自分の口座から掛け金を引き落とすこと)の人は、「国民年金基金連合会」から毎年10月に「小規模企業共済等掛け金払込証明書」が送付されます。
第1号・第3号被保険者は確定申告のときに、第2号被保険者は勤務先での年末調整のときに、この証明書を提出します。
証明書の提出で「翌年の住民税」も少なくなる
注意しておきたいのは、受け取った証明書を提出してはじめて「所得控除」の所得税の還付という恩恵が受けられるということ。この手続きをすることで、翌年の住民税も少なくなります。
給与天引きで会社から掛け金を納付してもらうサラリーマンは、自動的に会社が手続きをしてくれるので、証明書は発行されず、手続きも必要ありません。