(※写真はイメージです/PIXTA)

長年勤め上げた会社を去る、人生の一大イベント「定年退職」。感慨深い一方で、会社への提出書類、社会保険の手続き、挨拶回りの準備など、やるべきことは山積みです。特に注意したいのが「お金」の話。「定年後も働き続けたいが、給料が下がるのが心配……」と考える人は多いでしょう。本記事では、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』(インプレス)より、退職時に損をしないための手続きの流れから、継続雇用・再雇用による給与減で受け取れる給付金まで、具体的なケースに沿って徹底ガイドします。

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継続雇用・再就職で賃金激減…「高年齢雇用継続給付」で補填を

定年退職後も継続雇用や転職して働き続ける場合、一般的には賃金がダウンしてしまうケースが多いですが、それを補填する制度が「高年齢雇用継続給付」です。60歳以降の賃金月額が60歳到達時点に比べて75%未満の場合、一定の条件を満たせば雇用保険から賃金月額の最大10%*を「高年齢雇用継続基本給付金」として受け取れます。

 

[図表3]高年齢雇用継続基本給付金の概要
出典:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』(インプレス)より抜粋

 

基本的には、会社の総務などの部署で手続きを行ってくれますが、自分で行う必要がある場合は、必要書類を持参し、ハローワークの窓口で手続きをします。

 

高年齢雇用継続基本給付金は、失業手当を受給していない人が対象の給付金。給付金を受け取るためには、

 

1.60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である

2.60歳時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある

3.60歳到達時点と比較して再雇用後の賃金月額が75%未満である

 

ことの3つの条件が必要。継続雇用後の勤務が短時間勤務のほか、役員として雇用された場合など、雇用保険非加入のケースでは給付の対象外となります。

 

給付額は賃金の低下率により変わり、賃金月額が64%以下になると、一律で賃金月額の10%*が支給されます。一例として、60歳時の賃金月額が47万円、定年後の賃金月額が26万円のケースで給付額を確認しましょう(図表4)。

 

出典:
[図表4]「高年齢雇用継続基本給付金」の受取額イメージ 出典:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』(インプレス)より抜粋

 

この場合、賃金の低下率は55%で条件の75%未満をクリア。かつ64%以下のため、定年後の賃金月額26万円の10%*(2万6000円)を受け取れます。

 

2025年度以降、賃金月額の最大15%から10%に減額*

2025年度に60歳になる人(生年月日では1965年4月2日以降生まれの人)から、これまで最大15%だった「高年齢雇用継続給付金」は、最大10%に引き下げられました。支給要件は変わらず、60歳到達時の賃金に対して75%未満にダウンした場合に支給され、64%以下に低下した場合に賃金の10%が給付されます。2025年3月31日までに60歳になった人の場合は、変更されず最大給付率15%のままです。

 

[図表5]60歳以降の給与が26万円にした人の場合(60歳時点47万円)
出典:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』(インプレス)より抜粋

 

*1965年4月1日生まれ以前の人で、2025年3月までに60歳になった人の給付率は15%。その場合の特別支給の老齢厚生年金の減額は4%→6%相当額となる

 

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※本連載は、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版』(インプレス)から一部を抜粋・再編集したものです。

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2025-2026年最新版

監修:福地 健

インプレス

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