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継続雇用・再就職で賃金激減…「高年齢雇用継続給付」で補填を
定年退職後も継続雇用や転職して働き続ける場合、一般的には賃金がダウンしてしまうケースが多いですが、それを補填する制度が「高年齢雇用継続給付」です。60歳以降の賃金月額が60歳到達時点に比べて75%未満の場合、一定の条件を満たせば雇用保険から賃金月額の最大10%*を「高年齢雇用継続基本給付金」として受け取れます。
基本的には、会社の総務などの部署で手続きを行ってくれますが、自分で行う必要がある場合は、必要書類を持参し、ハローワークの窓口で手続きをします。
高年齢雇用継続基本給付金は、失業手当を受給していない人が対象の給付金。給付金を受け取るためには、
1.60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である
2.60歳時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
3.60歳到達時点と比較して再雇用後の賃金月額が75%未満である
ことの3つの条件が必要。継続雇用後の勤務が短時間勤務のほか、役員として雇用された場合など、雇用保険非加入のケースでは給付の対象外となります。
給付額は賃金の低下率により変わり、賃金月額が64%以下になると、一律で賃金月額の10%*が支給されます。一例として、60歳時の賃金月額が47万円、定年後の賃金月額が26万円のケースで給付額を確認しましょう(図表4)。
この場合、賃金の低下率は55%で条件の75%未満をクリア。かつ64%以下のため、定年後の賃金月額26万円の10%*(2万6000円)を受け取れます。
2025年度以降、賃金月額の最大15%から10%に減額*
2025年度に60歳になる人(生年月日では1965年4月2日以降生まれの人)から、これまで最大15%だった「高年齢雇用継続給付金」は、最大10%に引き下げられました。支給要件は変わらず、60歳到達時の賃金に対して75%未満にダウンした場合に支給され、64%以下に低下した場合に賃金の10%が給付されます。2025年3月31日までに60歳になった人の場合は、変更されず最大給付率15%のままです。
*1965年4月1日生まれ以前の人で、2025年3月までに60歳になった人の給付率は15%。その場合の特別支給の老齢厚生年金の減額は4%→6%相当額となる
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