今回は、運用商品の「配分変更」と「スイッチング」の違いなどを説明します。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

運用商品を変更する方法のひとつ「スイッチング」

Q.「スイッチング」とは何ですか?

 

A.現在保有している運用商品を売却、または解約して、他の運用商品に買い換えることです。

 

運用商品を変更する方法のひとつに「スイッチング」があります。保有している運用商品の一部または全部を売却もしくは解約し、戻ってきた代金で他の商品を購入することをいいます。

 

スイッチングは、運営管理機関のホームページ上やコールセンターを通じて指示することでおこないます。運営管理機関には「3か月に1回以上スイッチングができるように」と法律で定められていますが、回数の上限については確認するようにしましょう。

 

スイッチングは「売却または解約したい商品」と「購入したい商品」をセットで申し込む必要があります。

 

その流れは、まず「売却または解約したい商品」の売却または解約がおこなわれ、戻ってきた代金の受け渡しが完了したのちに、「購入したい商品」の購入がおこなわれます。そして、購入した運用商品の受け渡しをもって手続きは完了します。また、対象となる商品の組み合わせや申込日時によって、かかる日数は変わってきます。

「配分変更」との混同に注意

スイッチングの手続き自体に手数料はかかりませんが、運用商品によって、購入時、そして売却または解約時に手数料がかかる場合があります。具体的には、投資信託の場合は「信託財産留保額」、保険商品の場合は「解約控除」が差し引かれます。

 

また、毎月の拠出金で買い付ける運用商品の比率を変更することを「配分変更」といいますが、この「配分変更」と「スイッチング」を混同している人が多いので、下に違いをまとめておきます。

 

【図表】 配分変更とスイッチングの違い

本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

頼藤 太希 高山 一恵

河出書房新社

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