今回は、個人型確定拠出年金に加入中の自営業者・学生等が就職した場合の取り扱いを見ていきます。※本連載では、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著『金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、確定拠出年金の手続きや制度の疑問など、制度を理解して活用するための基本をQ&A形式で分かりやすく解説します。

個人型確定拠出年金を継続できるケースも

Q.学生ですが、就職をした場合はどうなりますか?

 

A.就職先の企業年金制度を確認のうえ、金融機関(運営管理機関)へ手続きの連絡を。

 

個人型確定拠出年金に加入している自営業者・学生等(第1号被保険者)が民間企業に就職した(第2号被保険者となった)場合、就職先に企業型確定拠出年金制度があれば、積み立てた年金資産を移管し、確定拠出年金を継続することができます。

 

また、就職した先に企業型確定拠出年金制度がない場合は、個人型確定拠出年金を継続することができます。

就職先の企業年金制度は人事や総務セクションで確認

そして、確定拠出年金制度はないが、他の企業年金制度がある場合も、個人型確定拠出年金を継続することができます。

 

いずれにせよ、個人型確定拠出年金の金融機関に対して、就職先から記入押印した書類を提出する必要があります。就職先の企業年金制度を人事や総務に確認し、金融機関から手続き書類を取り寄せてください。

本連載は、2015年12月5日刊行の書籍『金融機関が教えたがらない年利20%の最強マネー術』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

金融機関が教えたがらない 年利20%の最強マネー術

頼藤 太希 高山 一恵

河出書房新社

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