(※写真はイメージです/PIXTA)

長年海外で暮らしてきた芙美さん姉妹が、日本に住んだ経験のないまま直面した父親の相続。住民登録も実印登録もない状態で、相続手続きは可能なのでしょうか?スムーズな手続きのためにはどんな準備が必要なのか、実際にどのように進められたのか――。相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が解説します。

海外生活が長かった

芙美さん姉妹(40代)が相続の相談に来られました。父親(80代)が亡くなったため相続手続きが必要になったのですが、相談に来たのは葬儀の翌日でした。

 

一般的には、相続の手続きは四十九日を過ぎてから行うことが多いのですが、芙美さんたちには急ぐ事情がありました。

 

というのも、芙美さん姉妹は普段ヨーロッパのある国で暮らしており、生まれてから一度も日本に住んだことがなかったのです。

 

父親の訃報を受けて、葬儀のために急きょ来日されたとのことでした。

 

父親はかつて商社に勤務しており、芙美さんが生まれた国に駐在していた際に、現地で母親と出会い結婚したそうです。現在はすでに離婚しており、相続人は芙美さんと妹さんの2人だけになります。


リタイア後は日本で

父親は70歳まで仕事を続けていましたが、退職後、離婚も経験し一人暮らしとなったため、「老後は日本で過ごしたい」と考え、15年ほど前に帰国しました。そして、自宅用にマンションを購入し、そこで生活していました。芙美さんも何度かその家を訪れたことがあるそうです。

 

80代になっても、父親はとても元気で、自宅でのんびりと過ごしながら、友人と交流したり旅行に出かけたりと、充実した日々を送っていました。

 

しかし、昨年になって突然体調を崩し入院。検査の結果、余命を宣告されるような病気が見つかったそうです。芙美さん姉妹も病院に駆けつけましたが、容体は一時的に落ち着き、日常生活に戻ることができたため、姉妹は自分たちの暮らす国へ戻りました。

 

ところが、先月になって病状が急変し、帰らぬ人となってしまったのです。その間、相続に関する準備はほとんど進められなかったといいます。

 

そのため、相続手続きのサポートを希望され、私たちがコーディネートをお引き受けすることになりました。

 

日本に住所がないと登録できない

日本に住所がない(=住民登録がない)子どもは、日本の市区町村で住民登録も実印登録も原則できません。理由と対応策はつぎのとおりです。

 

住民登録(住民票)について

原則:日本国内に住所(居住実態)がないと住民登録はできない

 

住民基本台帳法に基づき、住民票は「日本国内に生活の本拠がある者」に作成されます。海外在住の日本国籍者は「在留届」を在外公館に提出し、日本には住民票がない状態になります。よって、日本に一時的に来ただけでは、住民登録(住民票の作成)はできません。

 

実印登録(印鑑登録)について

原則:実印登録は「住民票のある自治体」に限る

 

印鑑登録制度は住民票のある人だけが利用できます。住民票がなければ、実印登録をすることも、印鑑証明を取得することもできません。

次ページ海外在住の相続人は「印鑑証明に代わる書類」で対応
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