対処の基本方針
今回の事例のような場合、日頃から親のケアをしていたかどうかが、運命の分かれ目です。そうすれば、事例のように少なくとも一周忌が終わるか終わらないかで「子どもたちに相談もなく、いきなり籍を入れる」といった、父親の極端な行動は防げたのではないでしょうか。
仮に今回のケースで父親が感情的になり、「静江に全財産を相続させる」という遺言を残したとしても、タカシやエミコには「遺留分」※1という最低限保障された遺産の割合があります。
※1 遺留分……亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている、遺言によっても侵害されない相続財産の割合のこと。仮に3億2,000万円がすべての遺産だったとして、遺言がない場合の法定相続分は再婚相手が1億6,000万円、兄が8,000万円、妹が8,000万円となる。
今回のケースでは、遺留分は大まかにいうとその法定相続分の半分で仮に3億2,000万円すべてを再婚相手に相続させる遺言が存在したとしても、兄と妹には8,000万円の半分である4,000万円ずつが確保される。結果、再婚相手の取り分は2億4,000万円となる。厳密には相続人が直系尊属の場合は半分ではなく三分の一となるケースもあるが、話が複雑になるのでここでは割愛。
しかしそれは自動的にもらえるものではなく、タカシやエミコから静江に「静江さんに全部ということですが、こちらにも分けてください」と話し合いを持ちかけ、取り分を変更してもらう必要があります。それで解決しなければ、家庭裁判所での調停という流れが一般的です。
若杉 恵
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