年金月30万円・貯金5,000万円の70代夫婦「なにかの間違いでは」…愛する孫の〈超高額な学費〉を援助→税務調査で〈追徴課税800万円〉のワケ【税理士の助言】

年金月30万円・貯金5,000万円の70代夫婦「なにかの間違いでは」…愛する孫の〈超高額な学費〉を援助→税務調査で〈追徴課税800万円〉のワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

子や孫に行う「学費」の援助は、金額にかかわらず贈与税がかかりません。しかし、今回紹介する70代の夫婦は、孫に対して学費を援助した結果、孫が多額の追徴税を課されることとなってしまったのでした。いったいどうしてなのか、事例をもとに「教育費の贈与」の注意点についてみていきましょう。税理士でCFPの宮路幸人氏が解説します。

税務署は「海外送金」に目を光らせている

とはいえ、税務署はなぜAさんが孫のCさんに送金していたことを把握していたのでしょうか?

 

実は、100万円を超える金額の海外への送金は、金融機関から税務署へ「国外送金等調書」が提出されることになっています(国外送金等調書法)。このため、日本から海外、海外から日本への100万円超の送金は税務署がもれなく把握しているのです。

 

また、税務署は近年、贈与税や相続税の申告逃れを防ぐため海外送金に目を光らせています。税務署は100万円超の送金について報告を受け、調査の必要性があると判断したら、送受金の内容・目的などを確認したうえで税務調査に臨むことになります。

 

送金“後”まで気を抜かず確認を

教育費や生活費としての贈与が非課税となることを知っている人は多いでしょう。しかし、今回紹介した「条件」に当てはまらない場合は教育費の贈与と認められず、贈与税を納める必要が出てきます。

 

贈与税として課税されないためにも、教育費の支払いの「都度」渡すこと、そのお金の使い道をきちんと説明できるように資料を残しておくことを推奨します。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

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