(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。親/子ども/きょうだいと、死後のことを話すのは気まずい…。といった声は多いものですが、生前対策を怠ってとんでもないトラブルに巻き込まれる例が相次いでいます。本記事では実際の事例を紹介し、相続対策の基本を見ていきます。

どのようにおこなう?「遺留分侵害額請求権の行使」

この事例は、相続トラブルの典型例といえるでしょう。お金が絡むと揉めるのは避けられず、「兄弟間の収入格差」や「ビジネスの失敗」が争いの火種になります。たとえ仲がよかった兄弟でも、「自分が損している」と感じれば、亀裂が入るものです。

 

なお、あまりにも不公平に思える遺産分割については、遺留分侵害にあたる可能性もあります。遺留分侵害額請求については下記を参照ください。

 

遺留分・・・兄弟姉妹(甥・姪)は遺留分の対象外です。それ以外の相続人(配偶者、子供、親)に最低限保障された相続財産の割合を指します。

 

“遺留分は、被相続人の子供や配偶者の割合は法定相続分の2分の1、被相続人の親の場合は法定相続分の3分の1です(民法1042条1項)。

 

(中略)

 

遺留分の主張をする際、法定相続分よりも多い相続を受ける当事者に対し、遺留分侵害額請求という意思を表示する必要があります。「遺留分侵害額請求権を行使します」と記載した手紙を送るわけです。証拠として残る形がよいので、内容証明郵便で送るのが望ましいでしょう。

 

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅しまうので注意が必要です。”(櫻井俊宏『「迷惑です」70歳で再婚した父が死去…後妻の暴挙に子は激怒』幻冬舎ゴールドオンライン連載)

 

不動産が遺産に含まれている場合は、その評価額も含めて遺留分を侵害しているかどうかが決まります。

 

遅かれ早かれ起こる「相続」。遺産争いとは結局「お金の取り合い」であり、その過程は苦しいものです。いつ何があっても問題ないように、事前の情報収集と適切なコミュニケーションが求められます。

 

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