自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…そんなとき“遺留分”の<相続権>を奪うことは可能か【遺書の効力についてFPが解説】

自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…そんなとき“遺留分”の<相続権>を奪うことは可能か【遺書の効力についてFPが解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

「自分にだけは関係ないと思っていた」遺産相続で想定外のトラブルを抱える方たちが、そう口にすることは少なくありません。少子高齢化が進み、遺産相続が身近な問題となるなか、遺言の法的効力について今一度確認しましょう。たとえば、病床の自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…と考える、終末期を過ごす人物がいるとします。推定相続人である子どもから、遺留分の相続権を遺言で無効化することはできるでしょうか。明海大学などで講師を務めた杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部抜粋・再編集し、詳しく解説します。

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遺言能力について

遺言は遺言者の死によってその効力が生じます。遺言者本人の権利利益の保護を、通常の利益行為の場合と同等に考慮する必要は少ないと考えます。したがって、満一五歳に達していれば未成年者や成年被後見人であっても有効な遺言書を書くことができます。
 

 

ただし成年被後見人が遺言書を書くときには、事理弁識能力*¹⁹を回復している必要があり、医師ふたり以上の立会いが必要です。

 

自筆証書遺言*²⁰を書く場合に必要なこと

遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印します。押印は実印*²¹でも認印でもよいです。また、財産目録*²²についてはパソコン等で記してもよくなりました(民法九六八条)。

保管方法について

遺産について何の利害関係もない公的な立場にある人(たとえば弁護士)に自筆証書遺言(Q4参照)の保管を託したり、銀行の貸金庫に保管する方法がありますが、手続が煩雑です。また、信頼できる相続人に依頼する方法もあります。

自筆証書遺言の書式

(図表)遺言書の例

 

 

*19 事理弁識能力……自分の行為の結果を理解し、判断できる能力のこと。民法では一般的に七歳から一〇歳程度の知的判断能力を目安にしている 

*20 自筆証書遺言……遺言者が遺言の全文、日付、および氏名を自書し、署名のあと捺印して作成する遺言方式のこと

*21 実印……住民登録をしている市区町村の役所や役場に、自身の名前を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑のこと自筆証書遺言の

 

 

杉村政昭

ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
不動産鑑定士

 

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※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

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