自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…そんなとき“遺留分”の<相続権>を奪うことは可能か【遺書の効力についてFPが解説】

自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…そんなとき“遺留分”の<相続権>を奪うことは可能か【遺書の効力についてFPが解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

「自分にだけは関係ないと思っていた」遺産相続で想定外のトラブルを抱える方たちが、そう口にすることは少なくありません。少子高齢化が進み、遺産相続が身近な問題となるなか、遺言の法的効力について今一度確認しましょう。たとえば、病床の自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…と考える、終末期を過ごす人物がいるとします。推定相続人である子どもから、遺留分の相続権を遺言で無効化することはできるでしょうか。明海大学などで講師を務めた杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部抜粋・再編集し、詳しく解説します。

ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

遺書の法的効力

遺言と遺書の違いは?

遺言は民法で規定されており、法的効力があります。一方遺書は死を覚悟して認める手紙(文書)です。


遺言の効力は、遺言者の死亡のときから生じ、それによって死後の法律関係が定まります。ただし、遺言の記載事項のすべてに法的に有効な効力が生じるわけではなく、法的効力が生じるのは、民法に定めているおもに次の12種類です(できることなら民法の条文も確認してください)。

1.相続に関する事項

(1)共同相続人*¹の相続分の指定、または第三者への指定の委託法定相続分*²とは違った相続分を指定することができます。また自分で相続分を指定しないで第三者に指定を委託することもできます(相続分の指定の委託)。

 

(2)遺産の分割方法の指定、または遺産の分割禁止―遺産を相続人の誰に取得させるのかを具体的に定めることができます。また五年を超えない期限を上限として遺産を分割することを禁止することもできます。

 

(3)推定相続人の廃除、または廃除の取り消し―廃除とは遺留分*³をもつ推定相続人が被相続人*⁴に対して、虐待をしたり、重大な侮辱を加えた場合や、法定相続人にその他の著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。生前行為によってすることもできますが、遺言によってすることもできます。

2.その他の財産処分に関する事項

(4)遺贈―遺贈とは遺言によって遺産の全部または一部を、無償または負担を付して譲渡することです。遺贈には包括遺贈*⁵と特定遺贈*⁶があります。

 

(5)生命保険の保険金受取人の変更―保険金受取人の指定もしくは変更は遺言によってもすることができます。

 

(6)一般財団法人を設立する意思の表示―財団法人を設立するためには寄付行為が必要となり、その寄付行為は遺言によってすることができます。遺言で寄付行為をする場合は、遺贈に関する規定が準用されることになります。

 

(7)信託の設定―信託とは、受託者に対して財産権の移転等をし、受託者は受益者のために信託財産の管理、または処分をする制度です。おもに生前にされることが多いですが、遺言によってもすることができます。

 

 

*1 共同相続人……相続が開始したあと、遺産を複数の相続人が一緒に相続している状態を、共同相続という。共同相続人とは、その場合の相続人のこと

*2 委託法定相続分……民法は各相続人の一応の相続分を定めており、これを「法定相続分」という。ただし、遺言事項として法定相続分と異なる相続分を指定した場合には、その指定による相続分が優先される。このほか、「相続分の指定の委託」といって、相続分の指定を第三者に委託するという内容を遺言事項とすることもできる。この場合、委託を受ける第三者は、相続と利害関係を有しない者でなければならず、相続人や包括受遺者はこの委託を受けることができない

*3 遺留分……一定の相続人のために、法律上最低限留保されなければならない遺産の一定割合のこと

*4 被相続人……死亡した人のこと

*5 包括遺贈……個々の財産を特定しないで、財産の全部または一部を包括的に遺贈するもの

*6 特定遺贈……不動産、預貯金等特定の財産を与える方法のこと

 

【12/18(木) 『モンゴル不動産セミナー』開催】

坪単価70万円は東南アジアの半額!! 都心で600万円台から購入可能な新築マンション

次ページ法的効力をもつ場合は他にも

※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録