(※画像はイメージです/PIXTA)

「自分にだけは関係ないと思っていた…」遺産相続トラブルを抱える方が、そう口にすることは少なくありません。生前に遺言書を残す、残してもらうことで、相続トラブルのリスクに備えることができます。本記事では、相続・遺言書の基本について一問一答形式で、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部抜粋・再編集し解説します。

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Q6. 遺言がない場合は、遺産はどうなりますか

A. 遺言がない場合は、民法で定められた相続の割合(法定相続分)により配分されることになります。法定相続分は[図表2]のように定められています。

 

[図表2]法定相続分の詳細

 

*1 直系尊属……実父母、養父母、祖父母等のこと

Q7. 法定相続人の範囲と順位について教えてください

A. 遺産を引き継ぐことのできる人を法定相続人といい、民法でその範囲と順位が定められています。

 

法定相続人の範囲と順位は、[図表3]のとおりです。

 

[図表3]法定相続人の範囲と順位

 

*1 全血、半血……半血兄弟とは、父または母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹を指す。たとえば、被相続人に先妻と後妻がいて、それぞれに子が2名いる場合、先妻の子と後妻の子は半血兄弟となる。一方で、全血兄弟は父・母の両方を同じとする兄弟姉妹のこと。半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の二分の一になる(民法900条参照)。

Q8. 相続人になれるのはどんな人ですか。教えてください

A. [図表4]のとおりです。

 

[図表4]相続人になれる人

 

Q9. 自筆の遺言書を発見した場合、どのような手続をとる必要がありますか

A. 民法では〈封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができない〉(1004条)と規定されており、封印された遺言書は相続人であっても開封することはできません。

 

自筆の遺言書を保管していた人、またはこれを発見した人は相続開始後、すみやかにこれを家庭裁判所に提出して、その検認(Q2参照)手続を請求する必要があります。

 

検認手続とは、遺言書の偽造、変造を防ぎ遺言書を確実に保存するための証拠保全の手続です。遺言内容の有効・無効を決める手続ではありません。

 

民法の定めに反して封印のある自筆の遺言書を勝手に開封してしまった場合でも、遺言書が無効となるわけではないので、すみやかに家庭裁判所で検認手続をしてください。検認手続が終了しないと、実際上、遺言執行(不動産登記や預貯金・株式等の名義変更ができませんので、遺言内容が実現できません。

 

なお、公正証書遺言(Q2参照)の場合は、検認手続は不要です。また、封印のない遺言書は開封してもかまいませんが、検認手続を省略することはできません。

Q10. 自筆証書遺言書保管制度について教えてください

A. 令和2(2020)年、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。この制度は、自筆で作成した遺言書を法務局に保管するものです。

 

おもなメリットは次のとおりです。

 

・遺言書の紛失、亡失、改ざんのおそれがなくなります。

・法務局職員が民法の定める遺言の方式について外形的な確認を行います。

・家庭裁判所の検認手続が不要となります。

・遺言者の死亡後、相続人などに遺言書が保管されていることを通知します。

 

なお、保管申請は以下のものを持参し、遺言者が法務局に出向く必要があります。

 

遺言書・申請書・本籍の記載のある住民票の写し(作成後3ヶ月以内)・顔写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)・手数料3,900円など

Q11. 推定相続人と法定相続人との違いについて教えてください

A. 推定相続人とは現時点で財産の相続権があると推定される人のことです。一方、法定相続人とは、相続発生後に財産の相続権を実際にもった人のことです。

Q12. 自筆証書遺言の訂正の仕方について教えてください

A. 民法には自筆証書遺言の作成方式が決められています。全文、日付、氏名を自書し、これに押印することが規定され、また訂正の仕方についても定められています。

 

民法で定めている訂正の仕方は、まず変更した箇所を示し、変更した旨を付記して署名、さらに変更した箇所に押印します(訂正が生じた場合は、新たに遺言書を作成したほうが無難です)。

 

自筆証書遺言の文面上で加除訂正する場合の書き方は[図表5]のとおりです。

 

[図表5]自筆証書遺言の加除訂正

 

訂正の仕方
(1)訂正したい箇所に二重線を引く。
(2)二重線の真上または真下に訂正の内容を記載する。
(3)訂正した付近に押印する。
(4)遺言書の末尾などに、どこをどのように訂正したかを指示し、
 署名する。

 

 

杉村政昭

ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
不動産鑑定士

 

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※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

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