税務署の「問題なし」が一転、追徴税となったワケ
税務署からのお尋ねに回答した際、一度は「問題なし」とされた今回のケース。
実は、税務署は一度Aさんのもとに電話で簡易調査を行ったあと、「反面調査」としてAさんの弁護士側に調査を決行。そして、弁護士費用が土地の売却とは直接関係のないものだとわかり、改めてAさんに税務調査を行ったのでした。
今回Aさんが税務署から指摘されたのは「弁護士費用」の計上についてです。弁護士費用が譲渡費用となるためには、「譲渡に直接要した費用」である必要があります。
たとえば、売買契約の効力に関するトラブルがあり、売買契約が成立しない場合や、売却代金が入ってこないような場合に支払った弁護士費用は、「譲渡費用」として計上することが可能です。
Aさんの場合、不動産業者との売買契約自体は成立しており、入居者との裁判はまた別の話でした。そのため税務署は「不動産を売却するために直接要した費用ではない」と判断。Aさんは追徴税を課されることとなったのです。
「簡易な接触」はあくまでも“確認”
近年税務署では、税務調査の前に「簡易な接触」といわれる電話や文書による問い合わせを行うケースが増えています。これはあくまでも“確認”ですから、これを乗り切ったからといって安心というわけではありません。
通常の所得税の申告であれば個人で申告している人も多いと思われますが、不動産譲渡のように金額が大きな申告の場合、その判断がかなり専門的になります。
したがって、申告時は事前に税務署に問い合わせるか、税理士に申告書の作成を依頼することも検討したほうがいいでしょう。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
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