え?今なんて言った?元気だった84歳父が突然の他界…長女からの「代償金の残り2,000万円分割払い」申し出に〈54歳次女〉が思わず二度聞きしたワケ【相続の専門家が解説】

え?今なんて言った?元気だった84歳父が突然の他界…長女からの「代償金の残り2,000万円分割払い」申し出に〈54歳次女〉が思わず二度聞きしたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

元気だった父が突然他界。残された聖子さん(54歳)と姉(60歳)、そして介護施設にいる母(80歳)は、父の遺産をどう分けるか悩むことに。姉は実家の土地を相続しアパートを建てる計画ですが、代償金の分割払いを提案され、聖子さんは不安を感じています。こうした場合、どう対処すればよいのでしょうか? 相続実務士の曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

実家の土地は姉が相続したい

聖子さんは実家に戻って住むことはないため、長女が実家を相続することについては譲歩しようと思っていますが、財産の中で土地が占める割合が大きいため、バランスが悪いといえます。


土地を2等分にする方法もあるとはいえ、実家の土地は奥に細長いため、縦に2等分はできずに、手前の区画と奥の区画になり、分けてしまうと建物も小さくなります。

そのため、姉が土地を1人で相続するのはよしとしても、それに見合う現金をもらいたいと思うのです。母親は2人で分けると良いという意見で、相続しないことに問題はありません。

代償金を分割払いで

姉は聖子さんには現金で4,000万円を払うので納得してもらいたいと聖子さんに提示してきました。


納税後、姉が6割、聖子さんが4割程度の分け方で、聖子さんはこれについても譲歩しようという考えです。しかし、今回2,000万円を払うが、残りは10年の分割払いにすると姉が言ってきたのです。アパートの家賃で払うということです。聖子さんはこの分割払いについて、不安に思うので、どうしたらいいかと相談に来られたのです。

覚書を公正証書で作成

相続の代償金を分割払いにすることは双方の合意があれば問題ではありませんが、本来は一括で受け取っておきたいところ。


しかも、アパートの家賃収入を支払い原資として10年となると、不安になるのも当然。空室が増えて家賃が減ったから払えないと、修繕費がかかるから払えない、などの賃貸事情に影響されることも想定できます。


そうした不安を解消するため、支払い方を覚書にして公正証書にしておく必要があるとアドバイスしました。万が一、払いが遅れたり、支払えなかったりする場合にはどうするかも決めて記載し、双方で合意、押印した書類があれば安心です。

 


        

曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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