母親の死をきっかけに、姉妹で円満に相続手続きを終えた55歳の織恵さん。しかし、ふと将来を考えたとき、自分が夫より先に亡くなった場合、家が先妻の子どもに渡ってしまう可能性があると気づき、不安になりました。「夫には住み続けてほしいけれど、姉妹の手から完全に離れるのは避けたい」そんな悩みを抱えた織恵さんの相談に、相続実務士の曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が詳しく解説します。
母親が亡くなった
55歳の女性・織恵さんが相談に来られました。80歳の母親が亡くなり、姉と妹の3人で相続の手続きを終えたばかりだといいます。
母親には遺言書がありませんでしたので、3人で話し合いをして財産の分け方を決めました。父親は10年前に亡くなっています。 母親の財産は約1,000万円の自宅と預金3,000万円、生命保険が500万円で、基礎控除の4,800万円以内ということで、相続税の申告は不要でした。
同居していた家を相続
姉妹で話し合った結果、母親の家については同居していた織恵さんが相続したといいます。
家は3階建てで、1階は駐車場として3台停められるようになっていて自宅用に1台、2台は近隣に貸していますので、駐車料金が収入として入り、母親の生活費となっていました。
2階が母親の家で、3階に織恵さん夫婦が住んで母親の面倒を見ていました。金融資産はほぼ3等分とし、生命保険は家を相続しない姉と妹で分けることで円満に話し合いはつきました。
夫婦に子供がいない
織恵さんの不安はこれからのことだといいます。織恵さん夫婦は子どもに恵まれませんでしたので、織恵さんの相続人は夫と姉妹あるいは甥姪になります。
姉には2人、妹には3人の子どもがいるので、老後は甥姪に頼ることになりそうです。
問題は織恵さんの姉妹ではなく、夫のほうです。夫は織恵さんとは再婚で、先妻との間に息子が一人いるのです。夫の相続人は配偶者と実子となり、先妻の子どもが登場するのです。
家は夫には渡せない!
仮に織恵さんが夫よりも先に亡くなってしまった場合、配偶者の権利は4分の3ありますので、家に住み続けるためには家を自分の名義にしたいという気持ちになるでしょう。
しかし、夫名義にした場合、織恵さんが先に亡くなった場合の夫の相続人は先妻の子ども1人となるため、織恵さんから相続した夫名義の家は先妻の子どもが相続人となり、織恵さんの姉妹の権利は一切なくなるのです。 それは避けたいので方法があるか? というのが織恵さんの相談の内容でした。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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