この家、夫に残していいの?…80歳母から1,000万円の自宅を相続した55歳女性、脳裏にチラつく「夫の先妻との子供」の影【相続の専門家が解説】

この家、夫に残していいの?…80歳母から1,000万円の自宅を相続した55歳女性、脳裏にチラつく「夫の先妻との子供」の影【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

母親の死をきっかけに、姉妹で円満に相続手続きを終えた55歳の織恵さん。しかし、ふと将来を考えたとき、自分が夫より先に亡くなった場合、家が先妻の子どもに渡ってしまう可能性があると気づき、不安になりました。「夫には住み続けてほしいけれど、姉妹の手から完全に離れるのは避けたい」そんな悩みを抱えた織恵さんの相談に、相続実務士の曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が詳しく解説します。

母親が亡くなった

55歳の女性・織恵さんが相談に来られました。80歳の母親が亡くなり、姉と妹の3人で相続の手続きを終えたばかりだといいます。


母親には遺言書がありませんでしたので、3人で話し合いをして財産の分け方を決めました。父親は10年前に亡くなっています。 母親の財産は約1,000万円の自宅と預金3,000万円、生命保険が500万円で、基礎控除の4,800万円以内ということで、相続税の申告は不要でした。

 

同居していた家を相続

姉妹で話し合った結果、母親の家については同居していた織恵さんが相続したといいます。


家は3階建てで、1階は駐車場として3台停められるようになっていて自宅用に1台、2台は近隣に貸していますので、駐車料金が収入として入り、母親の生活費となっていました。


2階が母親の家で、3階に織恵さん夫婦が住んで母親の面倒を見ていました。金融資産はほぼ3等分とし、生命保険は家を相続しない姉と妹で分けることで円満に話し合いはつきました。

 

夫婦に子供がいない

織恵さんの不安はこれからのことだといいます。織恵さん夫婦は子どもに恵まれませんでしたので、織恵さんの相続人は夫と姉妹あるいは甥姪になります。


姉には2人、妹には3人の子どもがいるので、老後は甥姪に頼ることになりそうです。


問題は織恵さんの姉妹ではなく、夫のほうです。夫は織恵さんとは再婚で、先妻との間に息子が一人いるのです。夫の相続人は配偶者と実子となり、先妻の子どもが登場するのです。

家は夫には渡せない!

仮に織恵さんが夫よりも先に亡くなってしまった場合、配偶者の権利は4分の3ありますので、家に住み続けるためには家を自分の名義にしたいという気持ちになるでしょう。


しかし、夫名義にした場合、織恵さんが先に亡くなった場合の夫の相続人は先妻の子ども1人となるため、織恵さんから相続した夫名義の家は先妻の子どもが相続人となり、織恵さんの姉妹の権利は一切なくなるのです。 それは避けたいので方法があるか? というのが織恵さんの相談の内容でした。

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