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1億円を超える相続税
税務署に出向くことになった荒井さんは、税務署の担当者に、母から相続を受けた3億円以上の財産について伝えたところ、1億円近くの相続税の支払いが必要なことがわかりました。
「こんなに税金を払わなきゃいけないなんて……!」
母の莫大な財産もいまとなっては1億円ほどです。しかしそれもすでに生命保険と株式の購入に充てていました。預金で残してあるお金はもともと父が遺してくれた財産を含め2,000万円もないような程度です。
「マンションはせっかく購入し、妻も喜んでいるから手放したくない。いまさら子供たちに贈与したお金を返してほしいなんて、とてもいえない。生命保険も古くからの付き合いのある営業マンに対して数ヵ月で解約とはなかなかいいにくい……」
いまある資産をどうにか現金化して支払わなければならないと考えた荒井さんは、なにを売却するか非常に悩みました。
しぶしぶ現金化したもの
悩んだ末、荒井さんはもともと父の遺産で購入した株式と今回購入した株式を売却して納税資金を準備し支払うことにしました。ただし、手元の資金はほとんど使ってしまい、残りの資産は父母の遺産で契約した生命保険7,000万円ほどです。
一般的な生活を営む分には申し分ない金額ですが、タワマンを購入し収入も年金収入のみになったいま、前のような生活を続けていけるのだろうかと、不安を抱えながらの生活がスタートしました……。
一人っ子の相続税問題
今回の問題は、母が残した相続財産の金額を知らず、また相続税についての知識がなく、事前に対策をしてこなかったことが原因です。
相続税の金額は下記のような計算式で計算され、法定相続人の数によっても基礎控除額が変わります。
今回のように母親が亡くなり、相続人が荒井さん1人のような場合ですと、下記のような計算式になります。
相続人の数が少ないと相続税の負担が大きくなりがちです。今回のような相続財産が高額になるようなケースでは一人、二人兄弟が増えたところで相続税の金額にはさほど大きな影響はないでしょうが、一人っ子の場合は基礎控除額が少ないといった問題があります。
また、生命保険金を活用することで「みなし相続財産」として法定相続人1人あたり500万円非課税で渡すことができますが、生命保険を活用した相続税の圧縮効果は法定相続人の数が少ないと不利といえます。
ですので、早い段階で母の財産を把握して生前贈与を行ったり、不動産を活用し相続税評価額を大きく引き下げたり、相続対策を生前に検討すべきでした。
また、荒井さんは今回3億円の財産を相続するにあたり、相続税の知識がなく、納税資金を確保していませんでした。加えて申告もしていなかったことから、追徴課税を受け、より多くの相続税を納めなければならないことになったのです。
相続税の対策、遺産分割の対策は相続が起きてしまってから(亡くなってしまってから)では難しいものです。生前に相続の相談に強い専門家などと一緒に状況を知り、対策を考えておきましょう。場合によっては数千万円もの差が出ることもあります。

