墓石に母親の戒名が刻まれていた
ところが最近、大槻さんが父親のお墓に墓参りに行った際、母親の戒名と亡くなった日付が刻まれていることを発見したのです。そのときの衝撃は一言では表現できず、とにかく怒りがこみ上げてきたと大槻さんは声を震わせました。
これからどうすればいいかと相談に来られました。不動産の登記簿を取得したところ、遺言書の内容とは異なり、母親の生前にすでに姉二人へ贈与されていたことが判明しました。
母が亡くなったことを知らせてもらえなかったうえに、財産もすでに移転されており、大槻さんの権利が侵害されていることが明らかになりました。その事実を知った大槻さんは大きな衝撃を受けていました。
姉二人は、大槻さんが自宅を相続したことで、それで十分だと判断したのかもしれません。しかし、いまだに母親の死を知らせてこないことについては、許しがたい思いを抱いています。
とはいえ相談を通じて不動産が贈与されていた事実が判明し、すっきりしたと話されていました。また、姉たちの意向がわかったことで、これ以上刺激せずに静観したいというお気持ちのようです。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
注目のセミナー情報
【海外不動産】3月5日(木)開催
日系大手参画プロジェクト
成長著しいフィリピン不動産投資セミナー
【税金】3月11日(水)開催
【ヒロ税理士が徹底解説】
高所得者の所得税対策
「自己資金ゼロ」で短期償却
~年間400万円以上の手取りUPも~
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
