(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人の財産に関する最終の意思表示である「遺言書」。遺言書の内容によっては、相続人が思わぬ事態へ陥ることも……。世の中を舐める長女への制裁とは? 本記事では、木島さん(仮名)の事例とともに、親の財産を巡るトラブルについてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

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亡き母からの鉄槌

遺言書に記されていた内容は、遺産のすべて(自宅建物含む)を弟に相続させるというものでした。典子さんが生前、和子さんの年金や預貯金を使い込んだ総額は800万円以上。本来であればこういった場合でも「遺留分」が発生し、弟に自分の法定相続分の1/2を請求する権利があります。しかし、800万円を勝手に使い込んでいた分を考慮すると典子さんはすでに相応の財産を受け取っていることになり、遺留分もないどころか実家に住み続けることも許されずにいたのでした。

 

「まさかこんなことになるなんて……」

 

母は亡くなる前、典子さんの身勝手ぶりに堪忍袋の緒が切れ、弁護士に相談し、こんな対策を講じていたのでした。結果、弟の計らいによって実家だけは姉に渡す形で決着。住まいだけは確保できているものの、母に寄生するように生きてきた典子さんは、自身の年金月6万円程度では到底生活することが難しく、贅沢で自由な生き方から一転、単発のアルバイトで生活することに……。

親の財産を使い込む法的な問題

一般的に相続財産は被相続人(今回の場合は和子さん)が亡くなった時点での財産となりますが、今回の典子さんのように親の財産を勝手に使った場合には「特別受益」として扱われます。相続財産に持ち戻して遺産分割の協議を行うこともあり、相続の公平性を保つため、長女の相続分から減額されます。

 

きょうだいのどちらか片方だけが親から車を買い与えてもらったなど、生前にもらった資産なども特別受益となり遺産分割の際に持ち戻しされて考えられる場合があります。

 

また当然ながら、母のお金は本来長女が勝手に使い込む権利はありません。不当に得た利益(年金の使い込み)を返還する義務が発生する可能性もあり、今回のような遺言の内容であれば生前に使い込んだ分を遺産を全額受け取るはずの弟に返済する義務が発生する場合も。家族間だからといって親の財産を無断で使った場合には相続財産を失ってしまうという可能性もあることを知っておきましょう。

 

老後も母の財産をアテにしていた典子さんでしたが、もし財産をアテにするのであれば生前にこのような無駄遣いをせず、自立した生活を営んでいれば公平に弟と財産をわけ合うこともできたかもしれません。

 

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