(※写真はイメージです/PIXTA)

相続登記は単なる名義変更手続きではなく、不動産の権利を移転する手続きですから、誰名義にするかは慎重に判断する必要があります。手続き後にさまざまな不安やリスクが判明し、「他の人の名義にしたほうがよいのかも」と考えるパターンもあるでしょう。相続登記のやり直しはできるのでしょうか? 司法書士・佐伯知哉氏が解説します。

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不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

佐伯 知哉

ゴールドオンライン新書

親名義の不動産を相続したら、必ず3年以内に「所有者名義の変更」を! 2024年4月より義務化された「相続登記」。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰の一種)の適用対象になる。 「3年以内なら余裕で…

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