(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進んでひとりで暮らす高齢者が増えれば、「孤独死」の件数も増加することが予想されます。自らが経営する賃貸住宅で「居住者」が亡くなっていることが判明した……というケースも、決して他人事ではありません。そこで本稿では、花原浩二氏、木下勇人氏、井上幹康氏の著書『不動産オーナー・管理会社のための 事故物件対応ハンドブック』(日本法令)より、賃貸住宅で居住者が亡くなっていた場合の対応方法について詳しく解説します。

義務は無いが…「供養」や「お祓い」を検討すべきワケ

⑥ 相続放棄の検討

もしも亡くなった方に借金、滞納家賃や滞納税などの負債があって相続したくない場合には、相続放棄が可能です。ただし、預貯金や動産などの相続財産を少しでも受け取ったり処分したりすると、相続放棄はできなくなります。

 

※注意点:賃貸住宅における賃借人の孤独死の場合、原状回復工事に多額の費用がかかることから相続人が相続放棄を選択するケースは少なくありません。相続放棄をした場合、残置物の撤去や原状回復工事ができないだけでなく、家庭裁判所に相続財産管理人の専任申立てを行い、管理人との間で賃貸借契約解除の合意ができるまでは、次の賃借人の募集を行うこともできなくなります。

 

よって、不動産業者としては、相続人の気持ちに寄り添い、不安の解消につながる提案ができるように、相続手続や特殊清掃、遺品整理などを安心して任せられる企業を選定しておくとよいでしょう。また、残置物の処理等に関する契約を締結しておくなどの対策も有効です。

 

⑦ その他

絶対ではありませんが、お寺に供養、神社にお祓いをしてもらうことで、次の借主に安心感を与えることになるでしょう。

 

当社の場合は、事故物件の対応依頼があった際、お寺での供養か神社でのお祓いの希望の有無を確認します。希望があり、特にどちらかの指定がない場合は、お寺を案内しています。供養の依頼があった場合は、数日後に日程調整のうえ実施します。供養代金は依頼先によっても異なりますが、およそ4~5 万円程度が一般的で、当日現金でお支払いしてもらいます。それ例外は手ぶら、普段着での参加が可能です。供養依頼のあった遺族の方からは、気持ちの区切りがついたという声をいただくことがあります。

 

また、買主・借主の方から、「事故物件でもご供養されていたら安心して住める」という声も多く受けます。お祓いや供養をすることで目に見えて何かが変化するわけではありませんが、そもそも事故物件自体が心理的な負担で敬遠される存在ですので、お祓いや供養を通して心理的にケアをすることで、より前向きに生活していくことができるのでしょう。

 

花原浩二
マークスライフ株式会社
代表取締役

 

木下勇人
相続・事業承継専門『税理士法人レディング』 代表

 

井上幹康
税理士・不動産鑑定士

 

※本連載は、花原浩二氏、木下勇人氏、井上幹康氏の著書『不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック』(日本法令)より一部を抜粋・再編集したものです。

不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック

不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック

花原浩二・木下勇人・井上幹康

日本法令

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