(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進んでひとりで暮らす高齢者が増えれば、「孤独死」の件数も増加することが予想されます。自らが経営する賃貸住宅で「居住者」が亡くなっていることが判明した……というケースも、決して他人事ではありません。そこで本稿では、花原浩二氏、木下勇人氏、井上幹康氏の著書『不動産オーナー・管理会社のための 事故物件対応ハンドブック』(日本法令)より、賃貸住宅で居住者が亡くなっていた場合の対応方法について詳しく解説します。

手順を間違うと大変なことに…優先すべき「対応」と注意点

② 相続人と連帯保証人の対応

(ⅰ) 死亡届と葬儀

死亡診断書や死体検案書を受け取ったら、役所へ持参して死亡届を提出します。死亡届は、基本的に「死亡の事実を知った日から7 日以内」に提出しなければなりません。孤独死の場合、死後数日が経過してから連絡を受けるケースも多く、死亡診断書を書いてくれる医師を探すのに難儀されるケースも多々あります。できるだけ急いで対応しましょう。

 

(ⅱ)部屋の清掃

特殊清掃を行わずに事故物件をそのまま放置してしまうと、発生した悪臭や害虫によって近隣住人に被害が及ぶ可能性があります。そうなると近隣住人から嫌悪されてしまい、賃貸人(大家)や不動産管理会社に苦情が入ることもあるでしょう。

 

苦情が入ったままの状態で物件の賃貸や売買を進めても、近隣住人から嫌悪されている物件に住みたいと考える人は多くはいませんので、仮に契約できたとしても、借主が住んでいる物件の影響で、近隣住人と上手く付合いができなくなり、すぐに退去してしまう可能性があります。また、特殊清掃を入れなかったことが原因で退去した場合、入居者から訴訟を起こされる可能性も考えられます。

 

③ 特殊清掃

孤独死した場合には部屋の清掃をしなければなりませんが、清掃の際には細菌感染する可能性もありますし、消臭や消毒なども行う必要があり、相続人や賃貸人が自分で対応するのは困難となるでしょう。通常は「特殊清掃業者」という専門業者を手配する必要があります。特殊清掃業者は専門の装備を備えたうえで、特殊な薬剤などを使って消臭、消毒、清掃をしていきます。

 

(ⅰ) 特殊清掃の内容

  • 遺体によって発生した汚れや悪臭の清掃および消臭
  • 室内の消毒
  • 室内にわいている害虫の駆除
  • 遺品整理および廃棄物の撤去

 

(ⅱ) 特殊清掃の費用相場目安

※首都圏の費用を想定。解体工事が伴う場合は金額が変わります。
[図表1]特殊清掃の費用相場目安 ※首都圏の費用を想定。解体工事が伴う場合は金額が変わります。

 

④ 賃貸借契約の清算

亡くなった方が賃貸住宅を借りていた場合、賃貸借契約の清算も行わなければなりません。滞納家賃があれば、相続人にも法的な支払義務が及びます。ただし保証会社や連帯保証人がついていれば、支払ってもらえる可能性があります。原状回復については、特殊清掃業者に依頼して清掃をして明渡しをしましょう。賃貸人(大家)がフルリフォームを希望する場合、費用については基本的に相続人が負担する必要はありません。

 

⑤ 遺品の受取り

部屋の中に遺品が残っていた場合、物件を明け渡さなければならないので、そのままにしておくことはできません。持ち帰って遺品の整理をしましょう。

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※本連載は、花原浩二氏、木下勇人氏、井上幹康氏の著書『不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック』(日本法令)より一部を抜粋・再編集したものです。

不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック

不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック

花原浩二・木下勇人・井上幹康

日本法令

超高齢化や生涯未婚率の上昇などに伴い、単身世帯数が増え、また、世界情勢の不安や物価の上昇、疾病や失業といった環境下で、孤独死や自殺、殺人事件は増加傾向にある。そのような状況で、不動産オーナーが所有する不動産が、…

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