離婚後もマイホームに住み続けます…専業主婦を襲った「戦慄の税金」【弁護士が解説】

離婚後もマイホームに住み続けます…専業主婦を襲った「戦慄の税金」【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚する際の家の財産分与では、家を売らないで住み続ける場合、売却する場合、もしくは共有名義にする場合ではどの方法がよいのでしょうか? なかには税金がかかる可能性も……。本記事では、離婚時の家の財産分与について、具体的な方法や注意点をAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士がわかりやすく解説します。

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財産分与に税金はかかる?

財産分与で財産を受け取ったとしても、原則として所得税や贈与税の対象とはなりません。ただし、分与された財産の額がさまざまな事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、贈与税や相続税逃れのための偽装離婚である場合などには、例外的に課税対象となります。

 

ただし、財産分与に際して次の税金は課税される可能性があります。

 

登録免許税:財産分与で家や土地の名義を変える際に法務局で支払う税金です。

 

固定資産税や都市計画税:財産分与など財産取得の理由に関係なく、1月1日時点の家や土地の所有者に毎年課される税金です。

 

譲渡所得税:財産の譲渡益に課される税金です。財産分与で土地や家の名義を変えた場合は時価で譲渡をしたとみなされるため、その時点での時価と購入時の時価との差額が課税対象となります。

家を財産分与する方法

これまで夫婦で住んできた家を財産分与することは少なくありません。では、家の財産分与にはどのような方法があるのでしょうか?

 

どちらかが家を取得して代償金を支払う

もっともシンプルな方法は、今後もその家で暮らす側がその家の名義を取得し、その代わりに金銭(代償金)を相手に支払う方法です。ただし、財産分与で名義を変える家にローンが残っている場合には、注意しなければなりません。こちらに関しては、後ほど詳しく解説します。

 

家を共有とする

家を共有名義とすることも、家の財産分与における一つの方法です。ただし、家を共同名義としてしまうと、その後売却したり大規模な修繕をしたりする際などに、原則として相手の同意を得なければなりません。離婚する相手と今後も積極的に関わりたいというケースはさほど多くないと思いますので、現実的にはあまりおすすめできない方法です。

 

家を売却して現金化する

家の財産分与の方法として、家を売却して得た金銭をわけることも選択肢の一つとなります。

 

たとえば、離婚後に住むには家が広すぎる場合や、その場所で引き続き暮らしたくないなどの事情がある場合、また、共有名義は避けたい一方で財産分与を受ける側に代償金を支払う能力もない場合などには、この方法を選択するとよいでしょう。

 

家に住宅ローンが残っている場合であっても、売却した対価で返済することが可能です。
ただし、オーバーローンの場合には売却してもなおローンの支払いが残ってしまう場合がありますので、今後のローンの支払いについても協議をしておく必要があります。
こちらに関しては、後ほど改めて解説します。

 

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