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離婚後の家、「売却する/しない」どちらがよいのか
離婚後に家を売らずにそのまま一方が住み続けるのがいいのか、売却して金銭でわけるのかいいのかは、一概に判断できるものではありません。
たとえば、離婚後、子の親権を持つ妻がその家に住み続ける場合には、子にとっての環境が変わりづらいという点が大きなメリットとなるでしょう。また、転居するには転居費用もかかります。一方で、離婚による嫌な思い出を忘れたい場合や、ご近所との関係などでその場所に住み続けたくないなど、その家に住み続けることを苦痛に感じるケースもあります。また、家が広い場合には、以後のメンテナンスや毎年の固定資産税の支払いなどが負担となる可能性もあります。
このように、家を売らずにそのまま一方が住み続けるのがいいのか、売却して金銭でわけるのがいいのかは、一律に判断できるものではありません。個々の事情に応じて、慎重に判断すべきでしょう。
家を財産分与する際に住宅ローンの支払いはどうなる?
離婚の際、家に住宅ローンが残っていた場合にはどのように対応すればよいのでしょうか? ここでは、一般的な住宅ローンの処理方法を解説します。
1.不動産を売却して住宅ローンを支払う
不動産を売却して住宅ローンを支払う場合、アンダーローンかオーバーローンかで方法が異なります。
アンダーローンの場合
売却して出た利益を使って、まず住宅ローン残額や手数料を支払います。それでもなお利益が余っているのであれば、余った利益は夫婦間で分割します。原則として財産分与は財産全体を2分の1ずつに分割することが多いです。
オーバーローンの場合
不動産を売却しても、不動産価格がローン残額を下回ってしまう場合は、残ったローンは支払い続けなければなりません。
2.夫(住宅と住宅ローンの名義人)がそのまま住み続ける
夫(住宅と住宅ローンの名義人)が離婚後もそのまま住み続ける場合、住宅ローンは夫が支払いを続けていくことになります。
ただし、主債務者が夫であっても、妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合、妻も金融機関に対して債務を負い続けることになります。金融機関に交渉して、妻を連帯保証人などから外せることもありますが、金融機関の了承を得られないことも多いです。妻を連帯保証人などから外してもらえる場合、夫は、金融機関から新たに保証人を立てることや、ローンの一部をまとめて支払うことを要求される可能性もあります。
また、不動産価値がローン残額を上回っている場合、住居を売却しなくても、プラスとなっている金額に関しては財産分与の対象になります。
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