(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、遺産を受け継いだ相続人に課される税金ですが、その負担は決して軽いものではありません。特に、現金以外の不動産や事業資産を多く相続する場合、税負担が大きくなり、相続財産の維持が難しくなるケースもあります。しかし、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、適切な対策を講じることで税負担を大幅に軽減することが可能です。本記事では、相続税の基本的な仕組みを解説するとともに、相続時や生前に活用できる節税対策について詳しく紹介します。

財産の節税対策は「生命保険」でもできるのか?

被相続人が死亡保険を契約し、生命保険金(死亡保険金)を設定していた場合、受け取れる保険は「みなし相続財産」として扱われます。こちらは相続税法において相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる財産のことです。

 

ただし生命保険金が下りる場合、相続税の非課税枠が利用できます。

 

こちらは「500万円×法定相続人の数」で計算します。

 

(例)被相続人が死亡し、1,500万円が生命保険会社から支払われた

 

法定相続人が配偶者と子2人だった場合の相続税は0円なので非課税となります。

 

500万円×3人=1,500万円

 

生命保険金1,500万円-非課税枠1,500万円=0円

財産の節税対策は土地や不動産でもできる?

土地・建物をうまく活用して節税することも可能です。主に次の方法が挙げられます。

小規模宅地等の特例

被相続人に一定の要件を満たした不動産資産がある場合、土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例です。

 

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を利用するならば、限度面積は330m2までとなります。例えば相続税評価額4,000万円の宅地等でも、この特例を利用すれば、課税対象の金額を800万円まで軽減することができます。

 

4,000万円-3,200万円(80%減額分)=800万円

アパート・マンションを経営する

単に不動産を所有しているよりも、アパート・マンションを経営して賃貸にした方が、土地や家屋の評価額は下がり節税も期待できます。

 

こちらでは被相続人等の貸付事業用の宅地等として、小規模宅地等の特例が利用でき、200m2までの土地であれば相続税評価額を50%減額できます。

 

また、アパート・マンション建設時に金融機関からの借入金を利用し、相続資産から控除することも可能です。

生前贈与は相続税対策になる? 現金手渡しはどうなるか

生前贈与で相続税対策となり得るのは「暦年贈与」です。暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間(暦年)で贈与額が110万円以下である場合、贈与税のかからない仕組みを用いた方法です。

 

毎年、被相続人が生前に家族等へ財産を贈与していけば、相続時の遺産を減らすことができます。

暦年贈与の方法

毎年、受贈者(贈与を受け取る人)ごとに110万円以内で贈与を行えば、受贈者に贈与税はかかりません。遺産総額が多くなると判断したら、自分が生きているうちに財産を贈与した方が相続税の負担は抑えられます。

 

贈与の方法は手渡しでも、受贈者の預金口座へ振り込んでも構いません。ただし、いずれの方法でも受贈者側は贈与税の計算をきちんと行う必要があります。

暦年贈与の注意点

基礎控除分110万円を超える贈与があった場合、受贈者が贈与税の申告をしないと、後日、税務署から延滞税や無申告加算税といったペナルティを課せられるおそれがあります。忘れずに申告を行いましょう。

 

また、生前贈与があったことの説明や証明のため、贈与前に「贈与契約書」を作成しておいた方が無難です。

 

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