(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、遺産を受け継いだ相続人に課される税金ですが、その負担は決して軽いものではありません。特に、現金以外の不動産や事業資産を多く相続する場合、税負担が大きくなり、相続財産の維持が難しくなるケースもあります。しかし、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、適切な対策を講じることで税負担を大幅に軽減することが可能です。本記事では、相続税の基本的な仕組みを解説するとともに、相続時や生前に活用できる節税対策について詳しく紹介します。

その他の相続税対策

被相続人が生前に行えるその他の節税対策として、次の3つを検討してみましょう。

非課税財産を利用する

非課税財産とは公益性・社会政策的な見地から見て、また国民感情等に配慮し、課税対象とするのは不相当として扱われる財産のことです。これらの購入等を行っても相続税はかかりません。

 

非課税財産には墓地・仏具等があり、これらを生前に購入していれば、基本的に相続税の対象外となります。非課税財産を購入することで、相続税の軽減が図れます。

ただし、仏像や祭祀を司る道具類を、骨董的価値があるために趣味として集めていた、投資対象としていたという場合は課税対象となってしまいます。

会社を設立する

莫大な遺産になりそうな場合は、プライベートカンパニー(個人資産を管理する会社)を設立する方法もあります。

 

法人化により有効な資産分散が期待できます。設立後、資産を移したプライベートカンパニーの役員(例:配偶者や子)を選任します。

 

そして役員報酬という形で資産を移転させていけば、相続人達は重い負担となる相続税を納付せず、実質的に資産を引き継ぐことができます。

養子縁組をする

養子縁組によって法定相続人を増やす方法があります。法定相続人を増やせば、その分だけ基礎控除の金額が大きくなります。

 

ただし、無限に養子縁組で法定相続人を増やせるわけではなく、被相続人に実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで、と定められています。

相続税対策のメリット・デメリット

ここでは、これまで解説してきた相続税対策のメリット・デメリットを一覧表で見てみましょう。

 

 

相続税を少なくするためのポイントとして、基礎控除額がどれくらいになるかをまず確認しましょう。遺産額が基礎控除の枠内に収まるのであれば相続税はかからず、無理に節税対策を講じる必要はありません。

 

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