その他の相続税対策
被相続人が生前に行えるその他の節税対策として、次の3つを検討してみましょう。
非課税財産を利用する
非課税財産とは公益性・社会政策的な見地から見て、また国民感情等に配慮し、課税対象とするのは不相当として扱われる財産のことです。これらの購入等を行っても相続税はかかりません。
非課税財産には墓地・仏具等があり、これらを生前に購入していれば、基本的に相続税の対象外となります。非課税財産を購入することで、相続税の軽減が図れます。
ただし、仏像や祭祀を司る道具類を、骨董的価値があるために趣味として集めていた、投資対象としていたという場合は課税対象となってしまいます。
会社を設立する
莫大な遺産になりそうな場合は、プライベートカンパニー(個人資産を管理する会社)を設立する方法もあります。
法人化により有効な資産分散が期待できます。設立後、資産を移したプライベートカンパニーの役員(例:配偶者や子)を選任します。
そして役員報酬という形で資産を移転させていけば、相続人達は重い負担となる相続税を納付せず、実質的に資産を引き継ぐことができます。
養子縁組をする
養子縁組によって法定相続人を増やす方法があります。法定相続人を増やせば、その分だけ基礎控除の金額が大きくなります。
ただし、無限に養子縁組で法定相続人を増やせるわけではなく、被相続人に実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで、と定められています。
相続税対策のメリット・デメリット
ここでは、これまで解説してきた相続税対策のメリット・デメリットを一覧表で見てみましょう。
相続税を少なくするためのポイントとして、基礎控除額がどれくらいになるかをまず確認しましょう。遺産額が基礎控除の枠内に収まるのであれば相続税はかからず、無理に節税対策を講じる必要はありません。
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