(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、遺産を受け継いだ相続人に課される税金ですが、その負担は決して軽いものではありません。特に、現金以外の不動産や事業資産を多く相続する場合、税負担が大きくなり、相続財産の維持が難しくなるケースもあります。しかし、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、適切な対策を講じることで税負担を大幅に軽減することが可能です。本記事では、相続税の基本的な仕組みを解説するとともに、相続時や生前に活用できる節税対策について詳しく紹介します。

贈与税額控除

相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の対象となります。しかし、贈与された財産に課された贈与税をすでに収めている場合、二重課税を調整するため、調整した分を相続税から控除するのがこの制度です。

 

計算は「贈与を受けたその年分の贈与税額×相続税の計算時に足し戻した贈与財産価格/贈与を受けたその年分の贈与財産の合計額」で算定します。

 

例えば、2025年10月28日に相続が開始され、暦年(1月1日から12月31日)の贈与状況が

 

・2022年3月20日:200万円

 

・2022年12月31日:110万円

 

・2023年4月1日:50万円

 

・2024年5月5日:40万円

 

・2025年6月21日:400万円

 

だった場合、110万円の控除分を差し引いて贈与税を算定すると

 

・2022年分:20万円

 

・2023年分:110万円以下なので課税なし

 

・2024年分:110万円以下なので課税なし

 

・2025年分:相続開始年は適用されないので控除外

 

そのため、20万円 × 110万円 ÷(200万円+110万円)=約7万円

 

贈与税額控除額は7万円です。

未成年者控除

相続開始時に未成年者である法定相続人が利用できる控除制度です。「10万円×(成人年齢-相続開始時の年齢)」で計算します。

 

例えば法定相続人が相続開始時に15歳ならば

 

10万円×(18歳-15歳)=30万円

 

未成年者控除額は30万円です。

障害者控除

障害のある法定相続人を対象とした控除制度です。「10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)」で計算します。

 

特別障害者とは重度の障害を持ち、身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級等に該当する人です。

 

例えば35歳の法定相続人が一般障害者(特別障害者以外の人)に該当する場合、障害者控除額は500万円です。

 

10万円×(85歳-35歳)=500万円

相次相続控除

10年以内に相次相続(例:祖父の死亡後10年以内に父が死亡した等)が発生した場合、この控除制度が適用されます。

 

計算式は次の通りです。

 

「A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10」

 

・A:今回の被相続人が前の相続時に課せられた相続税額

 

・B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産価額等から債務・葬式費用を差し引く)

 

・C:今回の相続、遺贈等で財産を取得した全ての人の純資産価額の合計額

 

・D:今回の相続人の純資産価額

 

・E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満切り捨て)

 

例えば、

 

・A:1,000万円

 

・B:9,000万円

 

・C:6,000万円

 

・D:5,000万円

 

・E:3年1ヵ月→3年

 

1,000万円×(6,000万円/9,000万円-1,000万円)×(5,000万円/6,000万円)×(10-3)/10=437.5万円

 

相次相続控除額は437.5万円です。

外国税額控除

海外資産に対して、日本国内の相続税に該当する税金を納めていた場合も控除されます。「その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)」で計算します。

 

例えば、その年分の所得税額が57万2,500円で、その年分の国外所得金額が100万円、その年分の所得総額が500万円の場合、

 

57万2,500円×(100万円/500万円)=11万4,500円

 

所得税の控除限度額は11万4,500円です。

 

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