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熟年離婚の年金分割
熟年離婚の財産分与では、年金分割も忘れずに請求しましょう。年金分割は夫婦の年齢を問わず請求できますが、熟年離婚では老後の生活費を確保する必要性が高まることから、年金分割の重要性も増してきます。年金には国民年金と厚生年金とがありますが、年金分割の対象となるのは厚生年金の部分だけです。
したがって、配偶者が自営業者で厚生年金保険料を納めたことがなければ、年金分割は請求できません。年金分割を請求すると、婚姻期間中の厚生年金(以前に運用されていた共済年金も含みます)の保険料の納付記録が分割されます。分割割合は、0.5を上限として当事者間の合意によって決められます。
合意によって分割割合を決めることを「合意分割」といいます。合意できない場合でも、夫婦の一方が第3号被保険者(厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)は、2008年4月以降の納付分については0.5の割合で分割を請求できます。このことを「3号分割」といいます。
熟年離婚する夫婦は基本的に2008年以前から婚姻関係にあるため、2008年3月以前の納付分については、合意によって分割割合を決める必要があります。なお、年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から2年以内です。
できる限り離婚時に財産分与と併せて年金分割についても話し合い、分割割合0.5で合意し、年金事務所で手続きをするのが望ましいといえます。
南 宜孝
弁護士
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