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熟年離婚の財産分与の注意点
熟年離婚の財産分与で損をしないためには、以下の4つのポイントにも注意しましょう。
配偶者の財産の内容を把握しておく
財産分与の請求をする前に、配偶者の財産の内容を把握しておくことが大切です。相手に財産隠しをされてしまうと、財産分与で受け取れる金額が本来よりも少なくなってしまいます。
離婚を切り出したあとは財産隠しをされる可能性が高まるため、できる限り、その前に配偶者の財産を探っておきましょう。家の中にある通帳や有価証券、不動産の登記簿などの書類を確認するとともに、銀行や証券会社から送られてくる郵便物などをこまめにチェックするのがおすすめです。
自力で調査することが難しい場合は、弁護士に依頼して「弁護士会照会」という手段で調査してもらえることもあります。調停や裁判などの手続き中なら、「文書送付嘱託」や「調査嘱託」を申し立てることによって調査することも可能です。
財産の仮差押えをする
配偶者が資産を散逸させることを防止するために、財産分与を請求する際には財産の仮差押えも検討しましょう。仮差押えとは、調停や裁判の結果が確定するまでのあいだ、相手が対象財産を処分することを禁止する裁判所の命令のことです。
財産分与の対象となるのは離婚時(別居が先行する場合は別居開始時)に存在する積極財産ですが、相手が財産を使い込んでしまえば、財産分与が認められても全額を回収できないおそれがあります。特に、相手に浪費癖がある場合や、借金を抱えているような場合は財産を使い込まれる可能性が高いので、仮差押えの申立てを検討した方がよいでしょう。
特有財産の証拠を確保する
特有財産は財産分与の対象とならないので、ご自身が特有財産を有している場合には、特有財産に該当することの証拠を確保しておきましょう。
もっとも、熟年離婚の場合は婚姻前の財産関係の資料が散逸していることも多いものです。婚姻前の預貯金などは、長年の婚姻生活のために消費してしまい、残っていないことも多いでしょう。
このような場合は仕方ありませんが、最低限、親族などから贈与や相続で受け取った財産については証拠を確保しておくべきです。遺産分割協議書や贈与契約書が残っていればよいですが、残っていない場合は、財産を取得する際の相手とのやりとりがわかる手紙やメールなどがないか、探してみましょう。
手元現金の証拠を確保する
相手のへそくりを別居後に証明することは難しいので、手元現金の証拠は同居中に確保してきましょう。家の中で相手のへそくりを見つけたら、デジカメやスマートフォンのカメラで撮影することにより、証拠化できます。

