(※写真はイメージです/PIXTA)

熟年離婚は財産分与でもめるケースが少なくありません。夫婦生活が長くなるにつれて分与すべき財産が多くなる傾向にあるため、財産を多く持っている方は大きな痛手を受けることになります。一方で専業主婦(夫)などで長年過ごしてきた方は、より多くの財産分与を受けることで離婚後も安心して生活基盤を築くことができるでしょう。そこで今回は、ココナラ法律相談(https://legal.coconala.com/)に掲載している南宜孝弁護士に、熟年離婚における財産分与の特徴や注意点、退職金、持ち家、年金を分与する方法について解説していただきました。

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熟年離婚の財産分与の特徴

熟年離婚では若年層の離婚とは異なり、財産分与に以下のような特徴が見受けられます。

 

離婚後の生活の安定のために重要

50代以降の熟年になると、離婚後は経済的に不安定になりやすいため、財産分与によって生活の安定を図ることが重要となります。特に、専業主婦(主夫)として長年過ごしてきた方などは、年齢的な問題や職業上のブランクなどがあるでしょう。そのため、離婚後に自力で生活できるだけの収入が得られる仕事に就くことは難しいことも少なくありません。

 

財産を渡す側の方も、定年を間近に控えていたり、すでに定年退職していたりすることが多いでしょう。年金を分割されてしまうと老後の収入源が減ってしまうため、離婚する際にはいままで築いてきた財産をなるべく守る必要性が出てきます。

 

多額の退職金も財産分与の対象

熟年離婚では若年層の離婚と比べて、退職金が財産分与の対象となるケースが多いです。なぜなら、退職金は受給することがほぼ確実に見込まれる場合に限り、財産分与の対象とされるからです。

 

一般的には、定年退職の時期が10年以上先になると、退職金を受け取れる確実性は低いと判断される傾向にあります。そのため、近年では40代までの離婚では退職金が財産分与の対象とならないケースが多いのに対して、50代以降の離婚では退職金が財産分与の対象となる可能性が高まるのです。

 

しかも、ひとつの会社に長年勤続していたとなると、退職金が数千万円に上ることも珍しくありません。このように多額の退職金の分与をめぐって、離婚時にもめることになりがちです。

 

財産分与の金額が多額に

婚姻期間が長くなればなるほど、退職金のほかにも夫婦共有財産の額が大きくなる傾向にあります。そのため、熟年離婚では財産分与の金額が多額となるケースが多いです。若年層の離婚では、分与すべき財産がほとんどなく、財産分与が行われないことも少なくありません。

 

財産分与が行われるケースでも、分与される金額は数十万円から多くても数百万円までのケースが大半となっています。それに対して熟年夫婦では、預貯金のほかにも持ち家、有価証券、退職金などで多額の財産を築いている割合が高くなります。

 

そのため、熟年離婚では数百万円から一千万円を超える財産が分与されるケースも珍しくありません。

 

持ち家の居住継続をめぐりトラブルとなりやすい

熟年夫婦は持ち家を所有している割合も高いことから、離婚後にどちらが持ち家に居住しつづけるかも問題となりがちです。持ち家を売却して現金化すれば公平に分与しやすくなりますが、長年住み慣れた持ち家に離婚後も住みつづけたいと考える方は多いです。どちらかが持ち家に住みつづける場合には、財産分与として評価額の半分を現金で相手に支払わなければならないという問題があります。

 

住宅ローンが残っている場合には、どちらがローンを支払っていくかという問題も出てきます。このようにさまざまな問題があることから、熟年離婚では持ち家の居住継続をめぐってもめるケースが多々あります。

 

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