タイが打ち出した「債務救済措置」、効果は?
タイ中央銀行(BOT)と財務省は、家計および中小企業の債務危機に対処するために、ここ数年で一連の債務救済措置を導入してきた。
最近、内閣は包括的な債務救済措置を承認した。この措置には、利息支払いの免除や、3年間の分割ローンの減額が含まれている。しかし、これらの措置は債務負担を軽減するのに効果的なのだろうか?
銀行の拠出金半減、債務救済にどう影響するか
内閣が承認した柱となる措置の一つは、金融機関開発基金(FIDF)への銀行の年間拠出金を半減することである。
今後3年間、銀行は預金に対して0.46%から0.23%に減額して拠出する。この減額は、銀行が顧客向けの債務救済措置を支援するために必要な資本を確保することを目的としている。
また、中央銀行は毎年、このFIDFへの費用削減を継続するか中止するかを見直す予定だ。この債務救済措置は、推定210万口座、190万人の債務者に対して、総額8,900億バーツ(約4兆562億円)のローン支援を提供することを目的としている。
これらのローンは、商業銀行、ノンバンク融資機関(商業銀行の一部門)、および政府所有の金融機関から提供されており、住宅、車両、小規模・中小企業の資金調達のために利用されている。
「住宅・車両・小規模ビジネスも対象」支払い遅延ローンの救済策
債務者は、3年間の利息免除を受ける資格があり、ローンの元金の分割払い減額も提供される。
債務者は、初年度に現在の分割払いの50%、2年目に70%、3年目に90%を支払うことができる。もしより高い最低分割払いを行うことができれば、債務者のローン口座は早期に終了する。
救済措置の対象となるのは以下のローンだ。
〈対象となる条件〉
・住宅ローン(最大500万バーツ:約2,200万円)
・車両ローン(最大80万バーツ:約300万円)
・バイクローン(最大5万バーツ:約20万円)
・小規模ビジネスローン(最大500万バーツ:約2,200万円)
・住宅ローンに付随する個人ローンおよびクレジットカードの債務
これらのローンは2024年1月1日以前に発生したものでなければならない。また、措置は2024年10月31日時点で、最大1年間の遅延がある借り手を対象としている。
2022年1月から2024年10月の間に再構築された支払い遅延があったローンも対象となる。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資