(※写真はイメージです/PIXTA)

相続が発生した際、遺産の分け方で揉めるケースは珍しくありません。そこで重要になるのが「法定相続分」という基準です。これを正しく理解することで、円満な遺産分割に向けた第一歩を踏み出せます。本記事では、法定相続分の基本概念から具体的な計算方法、さらに遺留分や代襲相続との違いについて詳しく解説します。

実際の「法定相続分」を主なケースごとに解説

法定相続分は相続人の組み合わせに応じて異なります。以下、主なケースごとに解説します。

配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者が1/2、子ども全体で1/2を分けます。子どもが複数いる場合、その1/2を均等に分けます。

 

例:遺産9,000万円で配偶者と子ども3人の場合、配偶者4,500万円、子ども1人あたり1,500万円。

配偶者と親が相続人の場合

配偶者が2/3、親が1/3を分けます。親が2人いる場合、それぞれ1/6ずつ。

 

例:遺産9,000万円で配偶者と父母の場合、配偶者6,000万円、父母それぞれ1,500万円。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分けます。兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分けます。

 

例:遺産8,000万円で配偶者、兄、妹の場合、配偶者6,000万円、兄と妹それぞれ1,000万円。

単独で相続する場合

配偶者のみ:全額を相続。

 

子どものみ:全額を人数で均等に分けます。

 

親のみ:親が1人なら全額、2人なら均等に分けます。

 

兄弟姉妹のみ:均等に分けます。ただし、異父母兄弟は他の兄弟姉妹の半分の相続分となります。

特殊なケースの計算ポイント

養子縁組の影響

 

養子縁組により法定相続人が増えることで遺産の分配が変わります。孫が養子になった場合、代襲相続分と養子としての相続分の両方を持つため注意が必要です。

 

代襲相続が起きた場合

 

代襲相続では、亡くなった子どもの相続分をその子ども(孫など)が引き継ぎます。ただし、代襲相続人が複数いる場合は、その分を均等に分けます。

 

例:配偶者と長男、次男(死亡)が相続人で、次男の孫が2人いる場合。次男の相続分1/4を孫2人で分けるため、孫1人あたり1/8。

 

相続放棄の影響

 

相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったとみなされます。これにより、他の相続人の分け前が増えるか、次順位の相続人に権利が移ります。

 

例:子ども3人のうち1人が放棄→残る2人で均等に分けます(1人あたり1/2)。

 

全員放棄の場合→次順位の両親が相続。

 

放棄した人の子ども(孫)は代襲相続人になりません。

 

これらのポイントを踏まえ、遺産分割の際は慎重に対応することが重要です。

 

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