「金融口座情報」は各国で共有されている
米国は国外の金融機関に口座を所有している米国人を対象に、「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act:以下「FATCA」)」を立法しました。
この法律は、海外の金融機関にある米国人の口座情報等を収集するために整備された法律ですが、FATCA成立以降、欧州諸国およびOECDが中心となって国際間の金融口座情報自動的交換報告制度(Automatic Exchange of Information:以下「AEOI」)が成立しました。
日本もこれに参加しています。国税庁は外国からもたらされる金融口座情報等に基づいた税務調査を実施しています。
OECDは、AEOIの執行のための共通報告基準(Common Reporting Standard:以下「CRS」)を作成しました。AEOI参加国は104カ国で、中国本土は2016年5月12日、香港は2018年7月26日、マカオは2020年8月21日に参加しています。
G20の要請等により、2014年7月15日にOECD理事会がAEOIのCRSを作成しました。その結果、各金融機関から情報を入手し、毎年自動的にその情報を他の国等と交換することができるようになりました。
CRSにより交換される金融口座情報、報告する金融機関、さまざまな種類の口座の対象となる納税者、金融機関が遵守すべき共通の信用調査の手続きなどが設定されています。