(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には3つの方法があります。プラスの遺産もマイナスの遺産(借金など)もすべて受け継ぐ「単純承認」、遺産を一切受け継がない「相続放棄」、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産を受け継ぐ「限定承認」。「現預金などは受け取るが、債務は拒否する」という“いいとこ取り”はできないため、万一に備えて「とりあえず限定承認」しておくとよいのでは?と考える人もいるでしょう。しかし、限定承認はメリットばかりではない点に注意が必要です。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。

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