母が死んだら働こうかな…亡父の貯金〈1億5,000万円〉で母と暮らす、〈年金7万円〉万年無職で65歳まで歳を重ねた姉への「驚愕のお小遣い額」…通帳残高に妹白目【FPが解説】

母が死んだら働こうかな…亡父の貯金〈1億5,000万円〉で母と暮らす、〈年金7万円〉万年無職で65歳まで歳を重ねた姉への「驚愕のお小遣い額」…通帳残高に妹白目【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

同居をして親の面倒をみてくれているきょうだい。遠方に住むきょうだいにとっては有難いですが、介護や日常生活にかかる費用負担や、悪質な場合、生前の財産の使い込みが原因で「争族」となるケースは少なくありません。本記事では、Aさんの事例とともに、きょうだい間の相続トラブルについて社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

母と楽しく暮らすお気楽な姉

Aさんは姉と2人姉妹。Aさんの父は小さいながらも製造業の社長で、事業承継ののち、老後はのんびりと暮らそうと考えていました。しかし引退した矢先に心筋梗塞で倒れ、73歳で亡くなりました。

 

父には億を超える遺産があり、Aさんはどのように相続すべきかを姉と相談しました。日本人女性の平均寿命が87.14歳(厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」)であることを考えると、72歳の母にとってはあと15年以上。のちに介護が必要になったり、施設に入所したりする可能性を考え、母に父の遺産のほとんどを相続させることにしました。

 

相続時の配偶者の税額軽減(配偶者控除)では、正味の遺産額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかかりません(配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要)。

 

Aさんは結婚し、母と離れて暮らしています。一方姉は独身で母と同居しているため、父が亡くなったあと2人で暮らしていました。母の年金収入は老齢基礎年金と父の遺族年金で月17万円。贅沢をしなければ、年金のみで賄うことができるでしょう。

 

姉は最初の子どもだからと大切に育てられ、何度か働きに出ても長続きせず、45歳を過ぎても、親のすねをかじっているようです。

 

姉には何度か「自立しないと。親が亡くなったらどうするの?」と働くよう勧めましたが、わがままな姉は「親が亡くなったら働こうかな」と冗談交じりに笑って話をしていました。

 

母も姉には甘いところがあり、「この先、自分に介護が必要になったとき、姉がすべて面倒をみてくれるから心配しないで」と、定職につくまで母は姉に月3万円のお小遣いを渡していました。

 

Aさんは離れて暮らしていたため、日々の生活に忙しく、頻繁に連絡することもありませんでした。最低年2回、実家である母の家を訪れては「元気にしているから心配しないで」と、姉と旅行に行ってきたことなど話を聞きました。2人で楽しく過ごしているようです。

 

心配なのは、姉が相変わらず定職についていないようで、旅行や買い物は母におんぶにだっことなっていること。Aさんは50歳を過ぎた姉に呆れ、実家を訪れた際には「姉に必要以上にお小遣いをあげないで」と頼んでいました。

 

父が亡くなってから15年後、母も平均寿命の年になり、足腰が弱くなってきたのに加えて、少し認知症がはじまったような兆しがありました。それでも施設に入るまでには至らず、姉と2人で生活していました。

 

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