税務調査はどのように実施される?
税務調査の流れについては、以下の5つが挙げられます。
- 事前通知
- 日程調整
- 準備
- 調査当日
- 調査結果の連絡
それぞれの流れについて解説していきます。
事前通知
国税通則法第74条の9では、税務調査を実施する際に、原則として事前に対象者へ通知を行うことが義務付けられています。通常は税務署から電話や書面により調査の実施について事前に通知が届きますが、同法第74条の10には例外規定があり、事前の連絡なしで調査が行われる場合もあります。
通知が行われる時期は、調査のおよそ2~3週間前が一般的です。
また、納税者が顧問税理士を雇っており、税務代理権限証書に納税者の同意が明記されている場合には、税務署からの連絡は税理士へ直接行われることになります。
日程調整
税務調査の担当者から連絡が来たら、調査の日程を税務署の担当者と調整をしていきます。自身の仕事や家庭の事情に合わせて、都合の良い日を選ぶことが可能です。
税務調査は1日以上、数日かかるケースもあるので、十分な時間を確保できる日を選ぶのをおすすめします。税理士の同席を希望する場合は、税理士とも話し合いながらスケジュールを決めるようにしましょう。
準備
税務調査の準備では、事前に必要な書類や資料をしっかりと揃え、内容を十分に確認しておくことが重要です。
調査当日には、調査官からさまざまな質問が出されることが予想されますので、事前にその質問に対する適切な回答を用意し、可能であればシミュレーションをしておくことをおすすめします。また、顧問税理士がいる場合は、アドバイスを受けながら準備を進めるようにしましょう。
調査当日
調査日当日には、調査官が自宅や事業所、店舗などを直接訪問します。その際、必要な書類の提出を求められたり、質問への回答を求められることがあるので、調査官の指示には従い、協力することが必要です。当日は税理士の同席が可能なので、顧問税理士がいる場合はできるだけ立ち会ってもらうようにしましょう。
万が一、顧問税理士と契約していない場合でも、調査日までに一時的に同席してくれる税理士を探して相談することをおすすめします。
調査結果の連絡
税務調査が終了すると、その結果が通知されます。調査の結果、申告内容に問題がないと確認された場合には「申告是認」として通知書が送られます。
一方で、税務署からの指摘に基づいて納税者自身が誤りを認めた場合は「修正申告」となり、再度申告を行って不足している税額を納付する必要があります。税務署から誤りを指摘されたものの、納税者がその指摘を受け入れず修正申告を行わない場合、税務署は「更生」を行い、申告内容を修正し不足分の税金の支払いを求めることになります。