日本では金はインフレに強い資産だが、米国では・・・
ウォールストリートジャーナル(WSJ)によると、アメリカでの近年における金価格の上昇率は著しく、過去1年間の推移をみると、なんと20%以上もの価格上昇を記録しています。
今やコストコ(スーパーマーケット)でも金を購入することができる米国では、購入者の数は以前よりもさらに増加傾向にあります。しかしその多くの人々にとって、金の購入は緊急時へのリスクヘッジの一環です。売却の際の税金問題への購入者の意識は全体的に希薄なようです。
日本では、金は株式投資のようなリスクを伴わず、インフレにも強い資産として投資先に選ばれることが多いですね。加えて、相続の際に隠せるのではないかという思いで購入している人もいないわけではありません。
そして日本で金を売却した際の売却益は20%の分離課税が適応される株式売却益とは異なり、普通の所得(雑所得)として扱われるため、株式のような税制上のメリットはありません。
では、いざ米国で金を売却しようと考えたとき、米国における税制はどのように作用するのでしょうか。
日米で異なる税法上の「金」の取り扱い
税法上の金の取り扱いは、日本と米国において大きく異なります。
米国では金を売却して利益となった場合、その税金は株式と同様、キャピタルゲインとして課税されます。1年超の保有で長期とみなされます(日本は5年保有)。
金の売却益における税率は日本とは異なり、株式より高く設定されています。1年を超えた長期保有のケースにおいて、金売却者の所得税率が24%以下の場合、金のキャピタルゲイン税率は、所得課税率と同じになります。株式の0~15%と比較すると、非常に高い税率であることがわかります。
一方、所得税率が24%以上の場合は、金売却のキャピタルゲイン税率は28%となり、こちらも、株式のキャピタルゲイン税率の20%より高くなります。
また、独身者で20万ドル(3,000万円)以上、夫婦合算申告者で25万ドル(3,700万円)以上の所得がある場合には、さらに3.8%の純投資所得税が上乗せされるので、実際には31.8%となります。日本と比べ大変複雑なしくみになっています。
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