高騰し続ける金(Gold)価格…日米で税金の取り扱いに大きな違い、アメリカで金がリスクヘッジにならないワケとは

高騰し続ける金(Gold)価格…日米で税金の取り扱いに大きな違い、アメリカで金がリスクヘッジにならないワケとは
(画像はイメージです/PIXTA)

金(Gold)の価格が高騰し続けています。日本ではインフレに強い資産として投資先に選ばれることが多いですが、米国では長期的な視点におけるリスクヘッジの一環として金を取り扱う人々はあまり多くないようです。それは、税金の取り扱いが日米で大きく異なる点が挙げられます。アメリカでは金の保管方法を間違うと大きなペナルティを科されることもあります。国際税務のプロフェッショナルが日米の税金問題をわかりやすく解説します。

金が非課税対象になる米国個人年金

例外的に金が非課税対象となるケースが、米国個人年金(IRA)での保有です。

 

1997年の改正税法によって、金や銀、パラジウム等の貴金属は、いずれも「収集品」とみなされ、キャピタルゲインとして課税対象となりました。IRAの規則は厳しく、上記の他に、家具、宝石、美術品、ワイン、切手等も含めた収集品を保有することは認められていませんが、そのなかで例外的に、金のみ取り扱うことが認められています。

 

しかし実際にIRAの年金所有者の多くは金を取り扱っていません。たとえ取り扱っていても、1万ドルの金の売買に対して2.0~2.5%の手数料がかかるうえ、金の安全な保管を図るという目的で、四半期毎に手数料を取られてしまうというのが実情です。

 

さらに、IRAの金の保有方法を間違えると、重大なペナルティが科されます。IRAの年金所有者が自宅や貸金庫に保管する行為はIRAの規定に反することになります。

 

(画像はイメージです/PIXTA)
IRAの年金所有者は金を貸金庫に保有しているとペナルティを科されるケースも (画像はイメージです/PIXTA)
 

実際、IRA口座で73万ドル(1億円)相当の金を自己管理していた夫婦に対し、裁判所は27万ドル(3,800万円)の課税および5万ドル(700万円)のペナルティを科しています。

 

税金的には金の取り扱いは日本と大きく異なり、アメリカでは金の保有・売却と株式の保有・売却とは税法上大きく異なります。

 

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾

 

10月15日(木)ライブ配信!

税制改正で変化!相続税対策としての「生前贈与」
税務調査で否認されないポイントとは


富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

 

 

【10月6日(火)開催】
認知症対策には絶対的な効果!
金融資産家のための「民事信託」を活用した資産承継方法

 

 

【10月7日(水)開催】
個人×法人の二刀流!
「マイクロ法人」を活用して“資産を最大化”する方法

 

 

【10月8日(木)開催】
もう来年の管理費を払わない!先延ばしにしない!
今年中に検討したい「墓じまい」

 

 

【10月8日(木)開催】
中間選挙直前!
トランプ政権の経済政策と景気のゆくえ

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録