(※写真はイメージです/PIXTA)

夫婦のうち、どちらかがフルタイムで働いていても、もう一方はパートやアルバイトなどで収入を得、生活費を補塡する世帯もあります。その場合、フルタイムで働いているほうの扶養に入っておくほうが配偶者控除などを利用できるため、できるだけ扶養の範囲内の収入に収めることを意識している人も多いのではないでしょうか。国会でも、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の支払いが必要となり、働き控えを招くことにつながる「年収の壁」をめぐり議論が活発化しています。本記事では、CFPなどの資格を持つトータルマネーコンサルタントの新井智美さんが、年収の壁の種類やそれに対する政府の取り組みについて事例とともに解説します。

年収の壁に対する政府の取り組み

政府は上で紹介した年収の壁のうち、106万円の壁と130万円の壁について支援を強化する仕組みを取り入れています。

 

1. 106万円の壁について

106万円の壁とは、上で説明したとおり社会保険料の負担が発生するボーダーラインです。

 

年収が106万円以上になることで社会保険料の負担が発生するため、できるだけ残業を少なくする人も多く見られることから、政府は「社会保険適用促進手当の支給」や「基本給の増額」、「所定労働時間の延長」などの取り組みを行った企業に対し、労働者1人あたり最大50万円を助成するとしています。

 

2. 130万円の壁について

年収130万円の壁は、配偶者の社会保険の負担から外れるボーダーラインです。

 

そのため、繁忙期など収入が一時的に上がった場合でも、「事業主がその事を証明する」ことによって引き続き配偶者の扶養でいられる仕組みを作っています。

自分に一番合っている働き方を考える

年収の壁の内容を知ることで、税金や社会保険料の負担が発生することや、社会保険の扶養から外れてしまうボーダーラインが分かります。特に103万円の壁と130万円の壁については、世帯の手取りに大きく影響するところでもあり、年収をどのくらいに抑えるかの目安になるでしょう。

 

ただ、社会保険料の負担が発生するということは社会保険に加入することを意味するため、将来の年金額が上がるメリットも受けられます。

 

和美さんは専門家に相談し、考えた末、年収を130万円未満に抑えられるような働き方を選択しました。それなら配偶者特別控除も受けられますし、夫の社会保険の扶養のままでいられるメリットがあります。扶養から外れることによる自分で国民年金保険料を支払ったり、国民健康保険の被保険者になり、国民健康保険料を支払ったりすることを考えたうえでの決断です。

 

和美さんはまだこれからパートもしくはアルバイトを始める段階です。今後の夫の収入や、年収130万円を超えた場合の保険料の負担額、夫の収入に対する影響度などを考えながら、今後も最適な働き方を考えていく予定です。

 

 

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP

 

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